一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第百七十四号(昭三八・一二・二〇)

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 第六条の二中「行政職俸給表(一)」を「前条の規定に基づく人事院規則で指定する官職を除くほか、行政職俸給表(一)」に、「前条」を「第六条」に改め、同条を第六条の三とし、第六条の次に次の一条を加える。

第六条の二 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の占める官職のうち事務次官その他の官職で人事院規則で指定するものは、一等級の官職とし、これらの官職を占める職員の俸給月額は、同表一等級の特号俸の額とする。

2 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の占める官職のうち東京大学の学長その他の官職で人事院規則で指定するものは、一等級の官職とし、これらの官職を占める職員の俸給月額は、人事院規則の定めるところにより、同表一等級の特一号俸又は特二号俸の額とする。

 第十二条第二項中「七百五十円」を「九百円」に、「その額が二百円に満たないときは二百円」を「その額が三百円に満たないときは三百円(その使用する自転車等が原動機付のものである場合にあつては、その額が三百五十円に満たないときは三百五十円)」に改め、同条第三項中「二百円」を「三百円(その使用する自転車等が原動機付のものである場合にあつては、三百五十円)」に改める。

 第十九条の三を削る。

 第十九条の四第一項後段中「職員で人事院規則で定めるもの」を「職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)」に改め、同条第二項中「百分の百九十」を「百分の二百」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第十九条の三とする。

3 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

 第十九条の五第一項後段中「職員で人事院規則で定めるもの」を「職員(人事院規則で定める職員を除く。)」に改め、同条第二項中「、左の各号に掲げる支給日の区分に応ずる割合」を「百分の三十」に改め、各号を削り、同条を第十九条の四とし、同条の次に次の一条を加える。

 (特定の職員についての適用除外)

第十九条の五 第八条、第十条から第十三条の二まで、第十六条、第十七条第二項、第十八条、第十九条の二及び前条の規定は、第六条の二の規定に基づく人事院規則で指定する官職を占める職員には適用しない。

2 第十六条、第十七条第二項、第十八条及び第十九条の二の規定は、、第十条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する官職を占める職員には適用しない。

 第二十三条第二項、第三項及び第五項中「及び扶養手当」を「、扶養手当及び期末手当」に改め、同条に次の一項を加える。

7 第二項、第三項又は第五項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で期末手当の支給日前一月以内に退職し、又は死亡したときは、その支給日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事院規則で定める職員については、この限りでない

 別表第一から別表第七までを次のように改める。

 

  別表第一 行政職俸給表

   イ 行政職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

94,100

68,100

47,100

32,700

24,300

19,200

16,100

12,000

2

97,800

71,600

49,600

34,800

26,300

20,700

17,100

12,400

3

101,500

75,100

52,200

36,900

28,300

22,300

18,100

12,800

4

105,200

78,600

54,800

38,900

30,300

24,000

19,200

13,200

5

108,900

82,100

57,400

40,800

32,200

25,800

20,700

13,600

6

112,600

85,600

60,100

42,700

34,100

27,600

22,200

14,300

7

116,300

89,100

62,800

44,500

36,000

29,400

23,700

15,200

8

120,000

92,600

65,500

46,300

37,800

31,100

25,300

16,100

9

123,700

95,700

68,200

48,100

39,400

32,800

26,900

17,000

10

 

98,300

70,700

49,900

40,800

34,200

28,400

17,900

11

 

100,300

72,700

51,700

42,100

35,600

29,500

18,800

12

 

101,800

74,700

53,500

43,300

36,800

30,600

19,800

13

 

103,300

76,500

55,300

44,200

37,700

31,700

20,900

14

 

 

78,000

57,100

45,000

38,400

32,400

21,900

15

 

 

 

58,800

45,700

39,100

33,100

22,500

16

 

 

 

60,400

46,400

39,800

 

23,100

17

 

 

 

61,800

47,100

 

 

23,600

18

 

 

 

62,900

 

 

 

 

160,000

 

 

 

 

 

 

 

  備考 (一) この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。

     (二) この表の1等級の特号俸は、第六条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する官職を占める職員のみに適用する。

 

  ロ 行政職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

26,000

19,300

16,300

12,200

10,500

2

27,500

20,500

17,300

12,800

10,900

3

29,100

21,700

18,300

13,400

11,300

4

30,700

23,200

19,300

14,000

11,700

5

32,300

24,600

20,300

14,700

12,200

6

33,800

26,000

21,300

15,500

12,700

7

35,300

27,300

22,500

16,300

13,200

8

36,600

28,600

23,700

17,100

13,700

9

38,000

29,900

24,800

18,000

14,500

10

39,400

31,100

25,700

18,900

15,200

11

40,500

32,200

26,600

19,600

15,900

12

41,400

33,300

27,400

20,200

16,500

13

42,300

34,200

28,200

20,800

17,100

14

43,200

35,200

28,900

21,400

17,600

15

44,100

36,100

29,600

22,100

18,100

16

45,000

36,800

30,300

22,800

18,600

17

45,800

37,400

31,000

23,500

19,100

18

46,500

38,000

31,600

24,200

19,600

19

47,200

38,600

32,100

24,900

20,100

20

47,900

39,100

32,600

25,600

20,600

21

48,600

39,600

33,100

26,200

21,200

22

49,300

40,100

33,600

26,800

21,900

23

49,900

40,600

34,100

27,400

22,600

24

50,500

41,100

34,600

27,900

23,300

25

51,100

41,600

35,100

28,400

24,000

26

51,700

 

 

28,900

24,600

27

 

 

 

 

25,200

28

 

 

 

 

25,700

29

 

 

 

 

26,200

30

 

 

 

 

26,700

  備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

  別表第二 税務職俸給表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

57,400

47,100

36,900

28,300

22,300

18,100

13,000

2

60,100

49,600

39,000

30,300

24,000

19,200

13,500

3

62,800

52,200

41,100

32,300

25,800

20,700

14,000

4

65,500

54,800

43,200

34,300

27,600

22,200

14,500

5

68,200

57,400

45,100

36,300

29,400

23,700

15,200

6

70,700

60,100

46,900

38,200

31,200

25,300

16,100

7

72,700

62,300

48,700

40,000

33,000

26,900

17,000

8

74,700

64,000

50,500

41,500

34,800

28,400

17,900

9

76,500

65,700

52,300

43,000

36,400

29,800

18,800

10

78,000

67,000

54,100

44,400

37,800

31,200

19,800

11

 

68,300

55,900

45,500

38,800

32,500

21,200

12

 

69,600

57,700

46,400

39,600

33,300

22,500

13

 

70,900

59,300

47,300

40,400

34,100

23,300

14

 

 

60,900

48,000

41,200

34,700

23,900

15

 

 

62,300

48,700

41,900

35,300

24,500

16

 

 

63,400

 

 

 

 

  備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

  別表第三 公安職俸給表

   イ 公安職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

57,400

47,100

36,900

24,400

18,100

15,100

13,700

2

60,100

49,600

39,000

26,300

19,300

16,100

14,100

3

62,800

52,200

41,100

28,300

20,800

17,100

14,500

4

65,500

54,800

43,200

30,300

22,400

18,100

15,100

5

68,200

57,400

45,100

32,300

24,100

19,300

16,100

6

70,700

60,100

46,900

34,300

25,900

20,800

17,100

7

72,700

62,300

48,700

36,400

27,700

22,300

18,100

8

74,700

64,000

50,500

38,200

29,500

23,900

19,300

9

76,500

65,700

52,300

40,000

31,200

25,600

20,800

10

78,000

67,000

54,100

41,800

32,900

27,300

22,300

11

 

68,300

55,900

43,600

34,600

29,000

23,900

12

 

69,600

57,700

45,000

36,300

30,700

25,600

13

 

70,900

59,300

46,200

37,900

32,400

27,300

14

 

 

60,900

47,100

39,300

34,100

29,000

15

 

 

62,300

47,800

40,300

35,800

30,700

16

 

 

63,400

48,500

41,300

37,300

32,400

17

 

 

 

49,200

42,300

38,500

33,900

18

 

 

 

49,900

43,300

39,400

35,400

19

 

 

 

50,600

44,100

40,200

36,600

20

 

 

 

51,300

44,900

41,000

37,600

21

 

 

 

52,000

45,600

41,800

38,300

22

 

 

 

 

46,300

42,500

39,000

23

 

 

 

 

47,000

43,200

39,700

24

 

 

 

 

47,700

43,900

40,400

25

 

 

 

 

48,400

44,600

41,000

26

 

 

 

 

49,100

45,300

41,600

27

 

 

 

 

 

46,000

42,200

28

 

 

 

 

 

46,700

42,800

29

 

 

 

 

 

 

43,400

30

 

 

 

 

 

 

44,000

  備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

   ロ 公安職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

57,400

47,100

36,900

28,300

22,300

18,100

13,300

11,400

2

60,100

49,600

39,000

30,300

24,000

19,200

13,800

11,800

3

62,800

52,200

41,100

32,300

25,800

20,700

14,300

12,300

4

65,500

54,800

43,200

34,300

27,600

22,200

15,100

12,800

5

68,200

57,400

45,100

36,300

29,400

23,700

15,900

13,300

6

70,700

60,100

46,900

38,200

31,200

25,300

16,900

13,800

7

72,700

62,300

48,700

40,000

33,000

26,900

17,900

14,300

8

74,700

64,000

50,500

41,500

34,800

28,400

19,000

14,800

9

76,500

65,700

52,300

43,000

36,400

29,800

20,300

15,700

10

78,000

67,000

54,100

44,400

37,800

31,200

21,700

16,700

11

 

68,300

55,900

45,500

38,800

32,500

23,100

17,700

12

 

69,600

57,700

46,400

39,600

33,300

24,500

18,700

13

 

70,900

59,300

47,300

40,400

34,100

25,900

19,900

14

 

 

60,900

48,000

41,200

34,800

27,300

21,200

15

 

 

62,300

48,700

41,900

35,500

28,300

22,300

16

 

 

63,400

 

42,600

36,200

29,300

23,300

17

 

 

 

 

43,300

36,900

30,200

24,200

18

 

 

 

 

 

37,500

30,900

25,100

19

 

 

 

 

 

38,100

31,600

26,000

20

 

 

 

 

 

 

32,200

26,800

21

 

 

 

 

 

 

32,800

27,600

22

 

 

 

 

 

 

33,400

28,200

 

  備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

  別表第四 海事職俸給表

   イ 海事職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

50,500

37,800

27,900

20,000

14,200

2

53,300

40,500

30,300

21,300

14,600

3

56,100

43,100

32,800

22,700

15,300

4

58,900

45,700

35,100

24,100

16,200

5

61,700

48,100

37,400

25,900

17,400

6

64,500

50,300

39,600

27,700

18,700

7

67,300

52,400

41,800

29,500

20,000

8

70,000

54,300

44,000

31,400

21,100

9

72,600

56,200

45,900

33,300

22,200

10

75,200

58,000

47,200

35,100

23,400

11

77,500

59,800

48,500

36,600

24,800

12

79,400

61,400

49,700

38,000

26,200

13

81,200

62,700

50,800

39,300

27,500

14

82,900

64,000

51,700

40,400

28,800

15

84,500

65,100

52,600

41,300

30,100

16

86,000

 

 

42,200

31,300

17

87,400

 

 

43,100

32,400

18

 

 

 

 

33,400

19

 

 

 

 

34,300

20

 

 

 

 

34,900

21

 

 

 

 

35,500

  備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。

 

   ロ 海事職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

27,800

20,600

15,600

11,900

2

29,800

21,800

16,500

12,500

3

31,800

23,000

17,500

13,000

4

33,700

24,300

18,500

13,600

5

35,500

26,000

19,500

14,200

6

37,200

27,800

20,600

14,800

7

38,800

29,600

21,700

15,600

8

40,400

31,400

22,900

16,400

9

41,500

33,000

24,100

17,200

10

42,600

34,600

25,500

18,100

11

43,700

36,000

27,000

19,100

12

44,800

37,300

28,400

20,100

13

45,900

38,600

29,500

21,100

14

46,900

39,400

30,600

22,100

15

47,900

40,200

31,600

23,100

16

48,900

41,000

32,600

24,100

17

49,900

41,800

33,600

25,000

18

50,800

42,500

34,600

25,900

19

51,700

43,200

35,300

26,800

20

52,600

43,900

36,000

27,600

21

53,500

44,600

36,700

28,400

22

54,300

45,200

37,300

29,200

23

55,100

 

37,900

30,000

24

 

 

 

30,600

 

  備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。

  別表第五 教育職俸給表

   イ 教育職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

94,100

47,200

33,900

27,700

18,000

13,600

2

97,800

49,900

36,500

30,100

19,200

14,400

3

101,500

52,700

39,100

32,500

20,400

15,400

4

105,200

55,500

41,800

34,900

21,900

16,400

5

108,900

58,300

44,500

37,300

23,600

17,500

6

112,600

61,100

46,900

39,700

25,300

18,600

7

116,300

63,900

48,900

42,100

27,100

19,900

8

120,000

66,700

50,900

43,900

29,000

21,500

9

123,700

69,500

52,900

45,600

31,000

23,200

10

 

72,300

54,900

47,300

33,000

25,000

11

 

75,100

56,900

48,900

35,000

26,800

12

 

77,900

58,900

50,500

37,000

28,700

13

 

80,700

60,900

52,100

39,000

30,600

14

 

83,500

62,900

53,700

40,400

32,400

15

 

86,200

64,900

55,300

41,600

34,200

16

 

88,900

66,700

56,900

42,700

35,700

17

 

91,300

68,500

58,500

43,800

37,000

18

 

93,400

70,100

60,100

44,900

38,100

19

 

95,500

71,500

61,700

46,000

39,200

20

 

97,600

72,900

63,100

47,000

40,200

21

 

99,600

74,100

64,500

48,000

41,100

22

 

101,500

75,300

65,900

49,000

41,900

23

 

103,300

 

67,200

49,900

42,700

24

 

 

 

68,300

50,800

43,500

25

 

 

 

69,300

51,700

44,300

26

 

 

 

 

 

45,000

特1

170,000

 

 

 

 

 

特2

180,000

 

 

 

 

 

  備考 (一) この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する学長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

    (二) この表の1等級の特1号俸及び特2号俸は、第六条の二第二項の規定に基づく人事院規則で指定する官職を占める職員のみに適用する。

    (三) この表の2等級の19号俸から23号俸までの号俸は、大学院を置く大学の教授で人事院規則で定めるもののみに適用する。

 

 

   ロ 教育職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

39,400

16,700

12,800

2

41,300

18,000

13,200

3

43,200

19,000

13,600

4

45,100

20,000

14,300

5

47,000

21,100

15,100

6

49,100

22,700

16,000

7

51,200

24,300

17,000

8

53,300

26,000

18,100

9

55,400

27,900

19,200

10

57,500

29,900

20,400

11

59,700

31,900

22,000

12

61,900

33,800

23,700

13

64,100

35,700

25,500

14

66,100

37,600

27,200

15

68,100

39,200

28,900

16

70,100

40,800

30,600

17

72,100

42,400

32,300

18

73,800

44,100

34,000

19

75,400

45,700

35,600

20

76,800

47,400

36,700

21

78,200

49,100

37,600

22

79,500

50,900

38,500

23

80,700

52,700

39,400

24

 

54,500

40,100

25

 

56,400

40,700

26

 

58,300

41,300

27

 

60,200

41,900

28

 

62,100

42,500

29

 

63,400

 

30

 

64,700

 

31

 

66,000

 

32

 

67,200

 

33

 

68,300

 

34

 

69,400

 

  備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 

   ハ 教育職俸給表(三)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

31,200

14,300

12,800

2

33,100

15,400

13,200

3

35,000

16,700

13,600

4

36,800

18,000

14,300

5

38,500

18,900

15,100

6

40,200

19,800

16,000

7

41,900

20,800

17,000

8

43,600

22,300

18,000

9

45,300

23,800

19,000

10

47,000

25,300

20,000

11

48,700

27,200

21,400

12

50,400

29,200

22,800

13

52,200

31,100

24,400

14

54,100

33,000

26,000

15

56,000

34,800

27,500

16

57,900

36,600

28,900

17

59,800

38,200

30,100

18

61,700

39,700

31,300

19

63,000

41,100

32,400

20

64,300

42,500

33,300

21

65,600

43,900

34,100

22

66,900

45,300

34,800

23

68,000

46,600

 

24

69,100

47,800

 

25

70,000

49,000

 

26

70,900

50,200

 

27

 

51,400

 

28

 

52,500

 

29

 

53,600

 

30

 

54,700

 

31

 

55,700

 

32

 

56,700

 

33

 

57,600

 

34

 

58,500

 

35

 

59,400

 

36

 

60,200

 

  備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 

   ニ 教育職俸給表(四)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

75,000

39,100

27,700

19,000

14,300

2

77,800

41,800

30,100

20,000

15,400

3

80,600

44,500

32,500

21,100

16,700

4

83,400

46,900

34,900

22,700

18,000

5

86,100

49,100

37,300

24,300

19,000

6

88,800

51,300

39,700

26,000

20,000

7

91,200

53,500

42,100

27,900

21,100

8

93,400

55,900

44,500

29,900

22,700

9

95,500

58,300

46,900

31,900

24,300

10

97,600

61,100

48,900

33,800

26,000

11

99,600

63,900

50,900

35,700

27,900

12

101,500

66,700

52,900

37,600

29,600

13

103,400

69,500

54,900

39,200

31,300

14

 

72,300

56,900

40,800

33,000

15

 

75,100

58,900

42,400

34,800

16

 

77,900

60,900

44,100

36,600

17

 

80,700

62,900

45,700

37,800

18

 

83,500

64,900

47,400

38,900

19

 

86,200

66,700

49,100

39,900

20

 

88,900

68,500

50,900

40,900

21

 

91,000

70,100

52,700

41,800

22

 

 

71,500

54,500

42,700

23

 

 

72,900

56,400

43,600

24

 

 

74,100

58,300

44,500

25

 

 

 

60,200

45,400

26

 

 

 

62,100

46,300

27

 

 

 

63,400

 

28

 

 

 

64,700

 

29

 

 

 

66,000

 

30

 

 

 

67,200

 

31

 

 

 

68,300

 

32

 

 

 

69,400

 

  備考 この表は、高等専門学校に勤務する校長、教授、助教授、講師及び助手に適用する。

 

  別表第六 研究職俸給表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

94,100

43,500

26,800

16,500

13,600

12,000

2

97,800

45,600

28,800

17,700

14,400

12,400

3

101,500

47,700

31,000

18,900

15,400

12,800

4

105,200

49,800

33,200

20,200

16,400

13,200

5

108,900

51,900

35,400

22,000

17,500

13,600

6

112,600

54,200

37,600

23,900

18,600

14,400

7

116,300

56,500

39,800

25,800

19,900

15,400

8

120,000

59,100

41,600

27,700

21,500

16,400

9

123,700

62,300

43,300

29,600

23,200

17,400

10

 

65,500

44,900

31,600

25,000

18,400

11

 

68,700

46,400

33,600

26,800

19,400

12

 

72,100

47,900

35,600

28,700

20,600

13

 

75,500

49,400

37,600

30,600

21,700

14

 

78,900

50,900

39,200

32,400

22,800

15

 

82,300

52,400

40,700

34,200

23,500

16

 

85,700

53,900

42,200

35,700

24,100

17

 

88,600

55,400

43,700

37,000

24,700

18

 

91,400

56,800

45,200

38,100

 

19

 

93,500

58,200

46,600

39,200

 

20

 

95,200

59,600

47,900

40,200

 

21

 

96,800

61,000

49,100

41,100

 

22

 

98,400

62,300

50,300

42,000

 

23

 

100,000

63,500

51,300

42,800

 

24

 

 

64,600

52,200

43,600

 

25

 

 

65,600

53,100

44,400

 

26

 

 

 

54,000

45,100

 

27

 

 

 

54,800

 

 

  備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

  別表第七 医療職俸給表

   イ 医療職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

94,100

63,900

44,500

33,900

20,400

2

97,800

66,700

47,200

36,500

21,900

3

101,500

69,500

49,900

39,100

23,600

4

105,200

72,200

52,600

41,800

25,300

5

108,900

74,800

55,300

44,500

27,700

6

112,600

77,400

58,000

46,900

30,100

7

116,300

80,000

60,600

48,900

32,500

8

120,000

82,600

63,200

50,900

34,900

9

123,700

85,200

65,800

52,900

37,300

10

 

87,800

68,400

54,900

39,700

11

 

89,800

70,900

56,900

42,100

12

 

91,800

73,400

58,900

43,900

13

 

93,500

75,300

60,900

45,600

14

 

95,200

77,000

62,400

47,300

15

 

96,800

78,500

63,900

48,900

16

 

98,400

80,000

65,300

50,500

17

 

100,000

81,400

66,700

52,100

18

 

 

82,800

68,000

53,600

19

 

 

84,100

69,200

55,000

20

 

 

 

70,300

56,300

21

 

 

 

71,400

57,500

22

 

 

 

 

58,500

23

 

 

 

 

59,500

 

 

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。

 

   ロ 医療職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

51,100

36,500

22,400

16,100

13,600

12,400

2

54,000

38,700

24,400

17,100

14,300

12,800

3

56,900

40,900

26,400

18,100

15,200

13,200

4

59,700

43,100

28,400

19,200

16,100

13,600

5

62,500

45,100

30,400

20,700

17,000

14,300

6

65,300

47,100

32,300

22,200

18,000

15,200

7

68,000

49,100

34,200

23,700

19,100

16,100

8

70,000

51,000

36,100

25,500

20,400

17,000

9

72,000

52,800

37,900

27,300

21,800

17,700

10

73,600

54,600

39,500

29,200

23,300

18,300

11

75,200

56,400

41,000

31,000

24,800

18,900

12

76,700

57,800

42,400

32,600

26,400

19,500

13

78,000

59,100

43,600

34,000

28,000

20,000

14

 

60,300

44,700

35,300

29,300

 

15

 

61,500

45,600

36,200

30,400

 

16

 

62,600

46,500

37,100

31,400

 

17

 

 

47,300

38,000

32,100

 

18

 

 

48,100

38,800

32,800

 

19

 

 

 

39,600

33,400

 

20

 

 

 

40,400

34,000

 

21

 

 

 

41,200

 

 

22

 

 

 

41,900

 

 

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

   ハ 医療職俸給表(三)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

29,800

22,100

15,400

12,800

2

31,800

23,800

16,300

13,400

3

33,800

25,800

17,200

14,000

4

35,800

27,800

18,100

14,600

5

37,700

29,700

19,200

15,400

6

39,400

31,500

20,500

16,200

7

41,100

33,300

21,900

17,100

8

42,700

35,000

23,300

18,000

9

44,100

36,600

24,700

19,000

10

45,400

38,000

26,200

20,100

11

46,700

39,400

27,600

21,200

12

48,000

40,400

29,000

22,300

13

49,300

41,200

30,200

23,400

14

50,600

42,000

31,200

24,400

15

51,800

42,700

32,000

25,300

16

52,800

43,400

32,800

25,800

17

53,700

44,100

33,500

26,300

18

54,600

44,800

34,200

 

19

55,500

45,500

34,900

 

20

56,400

46,200

 

 

21

57,300

46,900

 

 

22

58,200

 

 

 

23

59,100

 

 

 

24

60,000

 

 

 

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。


 (高等学校等の教諭等の号俸の切替え等)

2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職俸給表(二)の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により受ける号俸(以下この項において「旧号俸」という。)の号数に一を加えて得た号数の号俸とし、その者に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。


 (最高号俸等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。


 (昇給期間の短縮)

4 昭和三十七年九月三十日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の法の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。


 (切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。


 (切替日前の異動者等の号俸等の調整)

6 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。


 (旧号俸等の基礎)

7 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。


 (人事院規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。


 (給与の内払)

9 改正前の法の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。


 (一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

10 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十八項中「第十九条の四」を「第十九条の三」に、「改正後の法第十九条の五第二項中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の法第十九条の五第二項及び第二十三条第二項から第五項まで中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と」を「改正後の法第十九条の四第二項中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、改正後の法第二十三条第二項及び第三項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の法第二十三条第四項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の法第二十三条第五項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、附則第二十項の規定による暫定手当の額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該暫定手当の額とする。

 

  附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

俸給表

 

 

 

 

 

 

 

 

行政職俸給表(一)

 

1―13

1―14

1―19

5―19

9―19

12―18

 

行政職俸給表(二)

5―29

11―29

14―29

21―30

28―33

 

 

 

税務職俸給表

1―10

1―13

1―17

3―17

7―18

10―18

 

 

公安職俸給表(一)

1―10

1―13

1―17

5―21

10―26

13―28

16―30

 

公安職俸給表(二)

1―10

1―13

1―17

3―17

7―20

10―22

16―25

20―25

海事職俸給表(一)

1―17

2―17

7―18

12―20

18―24

 

 

 

海事職俸給表(二)

7―26

12―25

17―26

23―26

 

 

 

 

教育職俸給表(一)

 

1―23

3―24

6―28

12―28

15―27

 

 

教育職俸給表(二)

1―23

12―21

18―31

 

 

 

 

 

教育職俸給表(三)

1―27

15―38

18―25

 

 

 

 

 

研究職俸給表

 

1―22

5―27

12―30

15―29

 

 

 

医療職俸給表(一)

 

1―16

1―19

3―23

10―26

 

 

 

医療職俸給表(二)

1―13

1―16

7―21

12―25

15―23

 

 

 

医療職俸給表(三)

2―24

7―24

13―21

17―19

 

 

 

 

   備考 本表中「1-13」等とあるのは、「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。

(内閣総理・各省大臣署名) 

昭和38年前半に戻る

昭和38年後半に戻る