国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律

法律百七十二号(昭三八・一二・二〇)

 (国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)

第一条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「通信をなすため、通信費として月額五万円」を「通信をなす等のため、通信交通費として月額十万円」に改める。

  第十一条中「通信費」を「通信交通費」に改める。

  第十一条の二第一項前段中「それぞれその前日」の下に「。以下これらの日について規定している場合について同じ。」を加え、同項後段中「任期が満限に達し、」を削り、「死亡し、又は衆議院の解散により任期が終了し」を「又は死亡し」に改め、同条第二項中「任期満限、」を削り、「、死亡又は衆議院の解散による任期終了」を「又は死亡」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職した各議院の議長、副議長及び議員で当該任期満限又は衆議院の解散による選挙により再び各議院の議員となつたものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き国会議員の職にあつたものとする。

  第十一条の二に次の一項を加える。

 3 第十一条の四の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が第一項の規定による期末手当を受けることとなるときは、これらの者の受ける同項の規定による期末手当の額は、前項の規定による期末手当の額から同条の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。ただし、同条の規定により受けた期末手当の額が前項の規定による期末手当の額以上である場合には、第一項の規定による期末手当は支給しない。

  第十一条の三を第十一条の五とし、第十一条の二の次に次の二条を加える。

 第十一条の三 六月一日から六月十四日までの間又は十二月一日から十二月十四日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆譲院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、六月十五日又は十二月十五日にそれぞれ在職したものとみなし、前条の期末手当を受ける。

 第十一条の四 六月十六日から十一月三十日までの間又は十二月十六日から五月三十一日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、六月十六日又は十二月十六日からそれぞれその任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第十一条の二第二項の規定により算出した金額を、期末手当として受ける。

 (国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律の一部改正)

第二条 国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律(昭和三十二年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  本則第一項中「四万五千円」を「六万円」に改める。

 (国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正)

第三条 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「三万五千九百円」を「三万八千五百円」に、「一万八千百三十円」を「一万九千六百三十円」に改める。

  第三条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、議員の任期が満限に達した日又は衆議院が解散された日に在職した国会議員の秘書でその満限に達した日又は解散の日から起算して四十日以内に再び国会議員の秘書となつたものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、その者は引き続き国会議員の秘書の職にあつたものとする。

  第四条第二項各号列記以外の部分中「(三月十五日に在職する者が受けるべき勤勉手当の額については、次に掲げる割合に三分の二を乗じて得た割合)」を削る。

  第五条の二第二項中「議員の任期満了による選挙がその任期の終る日の前に行われた場合において国会議員の秘書として引き続き在職するもの」を「再び国会議員の秘書となつたもの」に改め、同条第三項を削る。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

2 昭和三十八年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に、改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定に基づいて各議院の議長、副議長及び議員に支払われた歳費、期末手当及び通信費又は改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律の規定に基づいて国会議員の秘書に支払われた給料、期末手当及び勤勉手当は、それぞれ改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定による歳費、期末手当及び通信交通費又は改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律の規定(次項の規定を含む。)による給料、期末手当及び勤勉手当の内払と見なす。

3 改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「新給料法」という。)第一条の規定による給料月額(以下「新給料月額」という。)を基礎として改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「旧給料法」という。)第五条の二第一項の規定を適用して計算した昭和三十八年十月二十三日の衆議院の解散に係る期末手当(以下「解散手当」という。)の額と、新給料月額を基礎として旧給料法第三条及び第五条の二第三項の規定を適用して計算した同年十二月十四日を支給期日とする期末手当(同日前一月以内に退職し、又は死亡した者に係る期末手当を含む。以下「年末手当」という。)の額との合計額が、新給料法の規定を適用して計算した当該解散手当の額及び当該年末手当の額の合計額をこえることとなる国会議員の秘書については、新給料法の規定にかかわらず、当該解散手当の額は新給料月額を基礎として旧給料法第五条の二第一項の規定を適用して計算した額とし、当該年末手当の額は新給料月額を基礎として旧給料法第三条及び第五条の二第三項の規定を適用して計算した額とする。

4 昭和三十八年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に、改正前の国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律の規定に基づいて各議院の議長及び副議長並びに常任委員会及び特別委員会の委員に支払われた審査雑費は、改正後の国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律の規定による審査雑費の内払とみなす。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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