衆議院議員の総選挙に関する臨時特例法
法律第百六十九号(昭三八・一〇・二四)
(この法律の趣旨)
第一条 この法律の施行の日以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙については、この法律に規定する特例によるほか、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号。以下「基準法」という。)の定めるところによる。
(投票所の開閉時間)
第二条 前条の総選挙について、法第四十条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「午後六時」とあるのは、「午後八時」と読み替えるものとする。
(連呼行為)
第三条 第一条の総選挙について、法第百四十条の二の規定を適用する場合においては、同条ただし書中「おいてする場合」とあるのは、「おいてする場合並びに午前九時から午後五時までの間に限り第百四十一条((自動車、拡声機及び船舶の使用))の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてその運行中又は停止中においてする場合」と読み替えるものとする。
2 法第百四十条の二ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努め、支障のないようにしなければならない。
3 第一条の総選挙について、法第百四十一条の三の規定を適用する場合においては、同条ただし書中「但し、」とあるのは、「但し、第百四十条の二ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすること及び」と読み替えるものとする。
(文書図画の掲示)
第四条 第一条の総選挙について、法第百四十三条の規定を適用する場合においては、同条第一項第四号中「演説会の開催中及び街頭演説の場所においてその演説中」とあるのは「演説会の開催中」と、同条第六項中「会場又は場所」とあるのは「会場」と読み替えるものとする。
(選挙運動用ポスターの制限)
第五条 第一条の選選挙については、法第百四十四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
2 第一条の総選挙について、法第百四十四条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「第一項のポスター」とあるのは、「前条第一項第五号のポスター」と読み替えるものとする。
(ポスターの掲示制限)
第六条 第一条の総選挙については、法第百四十三条第一項第五号のポスターは、法第百四十四条の二第一項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につき一枚を限り掲示する場合のほかは、掲示することができない。
2 前項の規定に違反してポスターを掲示した者は、二年以下の禁錮又は三千円以上五万円以下の罰金に処する。
(ポスター掲示場)
第七条 第一条の総選挙について、法第百四十四条の二第二項の規定を適用する場合においては、同項中「一箇所以上設けなければならない。」とあるのは、「三箇所以上五箇所以内設けなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ都道府県の選挙管理委員会の承認を得て、その数を減ずることができる。」と読み替えるものとする。
第八条 第一条の総選挙について、法第百四十四条の二の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、土地又は工作物の所有者、管理者又は居住者は、ポスターの掲示場の設置に関し、事情の許す限り協力しなければならない。
2 第一条の総選挙について、法第百四十四条の二第一項の規定によるポスターの掲示場が設置されたときは、都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示があつた後、直ちに、ポスターの掲示場の設置場所につき、公職の侯補者が知ることができるよう適当な措置を講じなければならない。
(新聞広告)
第九条 第一条の総選挙について、法第百四十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「衆議院議員及び」とあるのは、「衆議院議員の選挙にあつては五回、」と読み替えるものとする。
(経歴放送)
第十条 第一条の総選挙について、法第百五十一条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「概ね十回」とあるのは、「ラジオ放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九条第一項第一号イに規定する標準放送をいう。)により概ね十回及びテレビジョン放送(同号ハに規定するテレビジョン放送をいう。)により概ね三回」と読み替えるものとする。
(個人演説会の制限)
第十一条 第一条の総選挙について、法第百六十四条の二第五項及び第六項の規定を適用する場合においては、同条第五項中「立札一箇を」とあるのは「立札二箇をなるべくすみやかに」と、同条第六項中「ちようちん(一箇に限る。)及び同条同項第五号((選挙運動用ポスター))のポスター」とあるのは「ちようちん(一箇に限る。)」と読み替えるものとする。
(街頭演説の場所の確保の除外)
第十二条 第一条の総選挙については、法第百六十四条の九の規定は、適用しない。
(連呼行為の制限)
第十三条 第一条の総選挙について、法第百六十五条及び法第百六十五条の二の規定を適用する場合においては、これらの規定中「街頭演説」とあるのは、「街頭演説(第百四十条の二ただし書の規定により自動車の上においてする連呼行為を含む。)」と読み替えるものとする。
(推薦団体の選挙運動の規制)
第十四条 第一条の総選挙については、法第二百一条の四第六項第一号の規定は、適用しない。
(政党その他の政治団体の政治活動の規制)
第十五条 第一条の総選挙について、法第二百一条の五第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「左の各号に掲げる政治活動につき」とあるのは、「左の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の公示の日から選拳の期日の前日までの間」と読み替えるものとする。
2 第一条の総選挙について、法第二百一条の五第二項の規定を適用する場合においては、同項中「使用することができる。」とあるのは、「使用することができる。ただし、前項第四号のポスターについては、当該選挙区の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載したものを使用することはできない。」と読み替えるものとする。
3 第一条の総選挙について、法第二百一条の十二の規定を適用する場合においては、同条第二号中「並びに第二百一条の五((総選挙における政治活動の規制))第一項第四号(第二百一条の七第一項において準用する場合を含む。)のポスター及び同項第五号」とあるのは、「及び第二百一条の五((総選挙における政治活動の規制))第一項第五号」と読み替えるものとする。
(執行経費の基準)
第十六条 第一条の総選挙について、基準法第八条の二の規定を適用する場合においては、同条中「一投票区」とあるのは「一掲示場」と
「 |
一区 三千円 二市 二千五百円 三町村 二千円 |
」 |
とあるのは
「 |
一区 五千円 二市 四千五百円 三町村 三千五百円 |
」 |
と読み替えるものとする。
2 第一条の総選挙について、基準法第九条の二の規定を適用する場合においては、同条中「三百円」とあるのは、「千円」と読み替えるものとする。
3 第一条の総選挙について、基準法第十四条の規定を適用する場合においては、同条の表の衆議院議員選挙の欄中「四〇〇」とあるのは「一日につき一、二〇〇」と、「一、二〇〇」とあるのは「一日につき一、二〇〇」と、「一日につき三五〇」とあるのは「一日につき一、○〇〇」と読み替えるものとする。
4 第一条の総選挙については、基準法第十条の二及び基準法附則第三項の規定は、適用しない。
第十七条 第一条の総選挙について、基準法第四条、第五条、第六条、第七条、第九条、第十条及び第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定によつて算出したそれぞれの額に、これらの額と、投票所、開票所、選挙会、選挙公報の発行、演説会及び立会演説会その他の事務に従事する者の超過勤務手当、これらの事務に使用する労務者その他の者に支給する報酬その他これらの事務に要する経費につき政令で定める基準に従い給与改訂、物価変動等を勘案して算定した適正な経費の額との差額をそれぞれ加算するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)