裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百七十六号(昭三八・一二・二〇)
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第二条の二中「別表の判事の最高額」を「一号」に「その最高額」を「一号の報酬月額」に改める。
第九条第一項中「特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第十五号までに掲げる者の例に準じ」の下に「、第十五条に定める報酬月額の報酬又は特号の報酬を受ける判事には、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する官職を占める者の例に準じ」を加え、「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)による」を削り、同条第二項中「高等裁判所長官」の下に「及び第十五条に定める報酬月額の報酬又は特号の報酬を受ける判事」を加える。
第十五条中「十一万五千八百円」を「十七万円」に、「七万六千九百円又は六万七千三百円」を「八万二千百円又は七万一千六百円」に、「十万二百円又は九万三千八百円」を「十万九千円又は十万一千六百円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
区分 |
報酬月額 |
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最高裁判所長官 |
四〇〇、〇〇〇円 |
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最高裁判所判事 |
三〇〇、〇〇〇円 |
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東京高等裁判所長官 |
二五〇、〇〇〇円 |
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その他の高等裁判所長官 |
二二〇、〇〇〇円 |
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判事 |
特号 |
一六〇、〇〇〇円 |
一号 |
一二三、七〇〇円 |
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二号 |
一二〇、二〇〇円 |
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三号 |
一一六、三〇〇円 |
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四号 |
一〇九、〇〇〇円 |
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五号 |
一〇一、六〇〇円 |
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六号 |
九四、二〇〇円 |
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七号 |
八五、六〇〇円 |
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判事補 |
一号 |
六四、四〇〇円 |
二号 |
五七、三〇〇円 |
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三号 |
五二、〇〇〇円 |
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四号 |
四七、三〇〇円 |
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五号 |
四三、九〇〇円 |
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六号 |
四〇、八〇〇円 |
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七号 |
三六、九〇〇円 |
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八号 |
三一、〇〇〇円 |
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九号 |
二九、六〇〇円 |
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十号 |
二六、三〇〇円 |
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簡易裁判所判事 |
一号 |
九四、二〇〇円 |
二号 |
八五、六〇〇円 |
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三号 |
八二、一〇〇円 |
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四号 |
七一、六〇〇円 |
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五号 |
六四、四〇〇円 |
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六号 |
五七、三〇〇円 |
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七号 |
五二、〇〇〇円 |
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八号 |
四七、三〇〇円 |
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九号 |
四三、九〇〇円 |
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十号 |
四〇、八〇〇円 |
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十一号 |
三六、九〇〇円 |
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十二号 |
三一、〇〇〇円 |
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十三号 |
二九、六〇〇円 |
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十四号 |
二六、三〇〇円 |
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
2 裁判官が昭和三十八年十月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
(法務・大蔵・内閣総理大臣署名)