オリンピック東京大会の準備等に必要な資金に充てるための寄附金付き製造たばこの販売に関する法律の一部を改正する法律

法律第百七十号(昭三八・一〇・二四)

 オリンピック東京大会の準備等に必要な資金に充てるための寄附金付き製造たばこの販売に関する法律(昭和三十八年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第一号中「両切り紙巻たばこ」の下に「又はフィルター付き紙巻たばこ」を加える。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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