防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法律第百七十五号(昭三八・一二・二○)
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「第六条の二」を「第六条の三」に、「「前条」とあるのは「前二項」と」を「「第六条」とあるのは「第六条第三項」と」に改める。
第十四条第二項中「及び第十六条から第十九条の三まで」を「、第十六条から第十九条の二まで及び第十九条の五第二項」に、「及び第十九条の二第一項」を「、第十九条の二及び第十九条の五第二項」に、第十九条の三」を「、第十九条の五第二項」に改める。
第十八条第二項中「三千二百五十円」を「三千五百八十五円」に改める。
第十八条の二第二項中「第十九条の四及び第十九条の五」を「第十九条の三及び第十九条の四」に、「第十九条の四第二項」を「第十九条の三第一項中「第二十三条第七項」とあるのは「防衛庁職員給与法第二十三条第六項」と、一般職の職員の給与に関する法律第十九条の三第二項」に、「第十九条の五第二項」を「同法第十九条の四第二項」に改める。
第二十三条第二項中「事務次官及び議長にあつては俸給を、参事官等、事務官等及び幹部自衛官にあつては俸給及び扶養手当を、陸曹等にあつては俸給、扶養手当及び営外手当をいう。」を「事務次官及び議長にあつては俸給及び期末手当を、参事官等、事務官等及び幹部自衛官にあつては俸給、扶養手当及び期末手当を、陸曹等にあつては俸給、扶養手当、営外手当及び期末手当をいう。」に改め、同条第四項中「俸給等」の下に「(期末手当を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
6 第二項、第三項又は前項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で期末手当の支給日前一月以内に退職し、又は死亡したときは、その支給日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、政令で定める職員については、この限りでない。
第二十四条第一項中「俸給等」の下に「(期末手当を除く。以下次項において同じ。)」を加える。
第十五条第二項中「六千三百円」を「七千四百円」に改める。
第二十九条中「において準用する同法第五十九条第二項」を削り、「同法第六十六条第五項」を「同条第五項」に、「第五十九条第二項の規定による」を「第六十六条第五項の」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
事務次官、議長及び参事官等俸給表
事務次官 議長 |
官職 |
参事官等 |
||
職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
|
俸給月額 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
円 |
|
円 |
円 |
円 |
160,000 |
1 |
76,200 |
52,700 |
29,400 |
|
2 |
80,100 |
55,500 |
31,600 |
|
3 |
84,000 |
58,400 |
33,900 |
|
4 |
87,900 |
61,300 |
36,500 |
|
5 |
91,800 |
64,200 |
38,900 |
|
6 |
95,700 |
67,200 |
41,300 |
|
7 |
99,600 |
70,200 |
43,500 |
|
8 |
103,500 |
73,200 |
45,600 |
|
9 |
107,000 |
76,200 |
47,700 |
|
10 |
109,900 |
79,000 |
49,800 |
|
11 |
112,100 |
81,300 |
51,800 |
|
12 |
113,800 |
83,600 |
53,800 |
|
13 |
115,500 |
85,500 |
55,800 |
|
14 |
|
87,200 |
57,800 |
|
15 |
|
|
59,800 |
|
16 |
|
|
61,800 |
|
17 |
|
|
63,800 |
|
18 |
|
|
65,800 |
|
19 |
|
|
67,600 |
|
20 |
|
|
69,100 |
|
21 |
|
|
70,400 |
|
|
|
|
|
別表第二 自衛官俸給表
階級 |
陸将 |
陸将補 |
1等陸佐 |
2等陸佐 |
3等陸佐 |
1等陸尉 |
2等陸尉 |
||
海将 |
海将補 |
1等海佐 |
2等海佐 |
3等海佐 |
1等海尉 |
2等海尉 |
|||
空将 |
空将補 |
1等空佐 |
2等空佐 |
3等空佐 |
1等空尉 |
2等空尉 |
|||
号俸 |
甲 |
乙 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
|
俸給月額 |
俸給月額 |
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
1 |
111,200 |
82,500 |
66,500 |
54,600 |
47,300 |
42,500 |
34,500 |
27,600 |
|
2 |
115,600 |
86,500 |
69,600 |
57,500 |
49,700 |
44,800 |
36,800 |
29,700 |
|
3 |
120,000 |
90,500 |
72,700 |
60,500 |
51,900 |
47,200 |
39,100 |
31,900 |
|
4 |
124,400 |
94,500 |
75,800 |
63,500 |
54,000 |
49,600 |
41,600 |
34,100 |
|
5 |
128,800 |
98,500 |
79,000 |
66,500 |
56,100 |
51,800 |
43,700 |
36,200 |
|
6 |
133,200 |
102,500 |
81,900 |
69,600 |
58,200 |
53,900 |
45,700 |
38,300 |
|
7 |
137,600 |
106,500 |
84,800 |
72,700 |
60,300 |
55,900 |
47,700 |
40,400 |
|
8 |
142,000 |
110,300 |
87,700 |
75,800 |
62,400 |
57,800 |
49,700 |
42,000 |
|
9 |
|
113,300 |
90,000 |
79,000 |
64,500 |
59,700 |
51,700 |
43,600 |
|
10 |
|
115,700 |
92,300 |
81,300 |
66,600 |
61,600 |
53,500 |
45,100 |
|
11 |
|
|
94,500 |
83,600 |
68,700 |
63,100 |
54,800 |
46,300 |
|
12 |
|
|
96,300 |
85,700 |
70,600 |
64,600 |
55,900 |
47,500 |
|
13 |
|
|
|
87,500 |
72,300 |
65,900 |
56,900 |
48,500 |
|
14 |
|
|
|
|
73,800 |
67,200 |
57,900 |
49,500 |
|
15 |
|
|
|
|
75,200 |
68,400 |
58,900 |
50,400 |
|
16 |
|
|
|
|
76,600 |
69,600 |
59,900 |
51,300 |
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
52,200 |
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3等陸尉 |
1等陸曹 |
2等陸曹 |
3等陸曹 |
陸士長 |
1等陸士 |
2等陸士 |
3等陸士 |
3等海尉 |
1等海曹 |
2等海曹 |
3等海曹 |
海士長 |
1等海士 |
2等海士 |
3等海士 |
3等空尉 |
1等空曹 |
2等空曹 |
3等空曹 |
空士長 |
1等空士 |
2等空士 |
3等空士 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
25,400 |
20,100 |
17,100 |
15,900 |
13,500 |
12,300 |
11,400 |
10,800 |
26,100 |
21,900 |
18,300 |
17,000 |
14,600 |
12,800 |
|
|
27,400 |
23,800 |
20,100 |
18,200 |
15,700 |
13,400 |
|
|
29,400 |
25,800 |
21,900 |
19,900 |
16,800 |
14,000 |
|
|
31,500 |
27,900 |
23,800 |
21,600 |
17,900 |
|
|
|
33,600 |
30,000 |
25,800 |
23,200 |
19,000 |
|
|
|
35,500 |
31,900 |
27,900 |
24,300 |
|
|
|
|
37,400 |
33,800 |
29,600 |
25,300 |
|
|
|
|
39,300 |
35,400 |
30,800 |
26,200 |
|
|
|
|
41,100 |
37,000 |
31,900 |
27,000 |
|
|
|
|
42,700 |
38,600 |
33,000 |
27,800 |
|
|
|
|
44,200 |
40,000 |
34,100 |
28,600 |
|
|
|
|
45,100 |
40,900 |
35,200 |
|
|
|
|
|
46,000 |
41,800 |
36,200 |
|
|
|
|
|
46,900 |
42,700 |
37,000 |
|
|
|
|
|
47,800 |
43,500 |
37,800 |
|
|
|
|
|
48,700 |
44,300 |
|
|
|
|
|
|
49,600 |
45,100 |
|
|
|
|
|
|
50,500 |
45,900 |
|
|
|
|
|
|
51,400 |
46,700 |
|
|
|
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|
備考 陸将、海将又は空将で、甲の欄に掲げる俸給月額を受けるべき官職及びその官職を占める者の俸給の号俸は、総理府令で定める。この場合において、その官職を占める者が最高の号俸による俸給月額を受けるに至つた時から長期間経過したときは、当該俸給月額をこえる俸給月額を定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一の改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百七十四号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員(新法第五条第三項の規定により準用する改正後の一般職給与法第六条の三前段の規定により俸給月額を受ける事務官等並びに新法別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。)の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項の規定による昇給については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間については、政令で定める。
(昇給期間の短縮)
5 昭和三十七年九月三十日において防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の防衛庁職員給与法の規定により附則別表に掲げられている号俸の号数と同一の号数の号俸による俸給月額を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において旧法第五条第四項の規定により準用する一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)第八条第六項又は同条第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項又は同条第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(切替日から施行日までの間に異動した職員等の俸給月額等の調整)
6 切替日から施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに同法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
7 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びその俸級月額を受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
8 附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(政令への委任)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(給与の内払)
10 旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(大蔵大臣との協議)
11 附則第五項から第七項までの規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の一部改正)
12 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十九項中「(自衛官」を「(一等陸曹」に、「新法第二十三条第二項中「事務次官及び議長にあつては俸給」とあるのは「事務次官及び議長にあつては俸給及び暫定手当」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と」を「新法第二十三条第二項中「事務次官及び議長にあつては俸給」とあるのは「事務次官及び議長にあつては俸給、暫定手当」と、「、扶養手当及び」とあるのは「、扶養手当、暫定手当及び」と」に改める。
附則別表
イ 事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受けていた職員についての表
職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
俸給表 |
|
|
|
事務次官、議長及び参事官等俸給表 |
1―13 |
1―14 |
4―23 |
ロ 一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受けていた職員についての表
職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
6等級 |
7等級 |
俸給表 |
|
|
|
|
|
|
|
行政職俸給表(一) |
|
1―13 |
1―14 |
1―19 |
5―19 |
9―19 |
12―18 |
行政職俸給表(二) |
5―29 |
11―29 |
14―29 |
21―30 |
28―33 |
|
|
教育職俸給表(一) |
|
1―23 |
3―24 |
6―28 |
12―28 |
15―27 |
|
研究職俸給表 |
|
1―22 |
5―27 |
12―30 |
15―29 |
|
|
医療職俸給表(一) |
|
1―16 |
1―19 |
3―23 |
10―26 |
|
|
医療職俸給表(二) |
1―13 |
1―16 |
7―21 |
12―25 |
15―23 |
|
|
医療職俸給表(三) |
2―24 |
7―24 |
13―21 |
17―19 |
|
|
|
ハ 自衛官俸給表の適用を受けていた職員についての表
階級俸給表 |
陸将 海将 空将 |
陸将補 |
1等陸佐 |
2等陸佐 |
3等陸佐 |
1等陸尉 |
2等陸尉 |
3等陸尉 |
1等陸曹 |
2等陸曹 |
||
海将補 |
1等海佐 |
2等海佐 |
3等海佐 |
1等海尉 |
2等海尉 |
3等海尉 |
1等海曹 |
2等海曹 |
||||
乙 |
空将補 |
1等空佐 |
2等空佐 |
3等空佐 |
1等空尉 |
2等空尉 |
3等空尉 |
1等空曹 |
2等空曹 |
|||
自衛官俸給表 |
1―10 |
1―12 |
1―13 |
1―15 |
1―15 |
1―15 |
5―16 |
8―19 |
8―19 |
10―15 |
備考 本表中「1―13」等とあるのは、「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
(内閣総理・大蔵大臣署名)