恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律

法律第百五十五号(昭三八・七・二〇)

  

中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第一条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第一号を次のように改める。

  一 事業協同組合、火災共済協同組合又は信用協同組合であつて、その組合員たる事業者が次のいずれかに掲げる者であるもの

   イ 資本の額又は出資の総額が五千万円(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、一千万円)をこえない法人たる事業者

   ロ 常時使用する従業員の数が三百人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、五十人)をこえない事業者

  第七条第二項中「常時使用する従業員の数が前項第一号に掲げる数をこえる」を「前項第一号イ又はロに掲げる者以外の」に改め、同条第三項中「常時使用する従業員の数が第一項第一号に掲げる数をこえる」を「第一項第一号イ又はロに掲げる者以外の」に、「組合員の常時使用する従業員の数が同項同号に掲げる数をこえることとなつた日」を「組合員が同号イ又はロに掲げる者でなくなつた日」に改める。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

第二条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一号中「常時」を「資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時」に、「者」を「会社及び個人」に改め、同条第二号中「常時」を「資本の額又は出資の総額が一千万円以下の会社並びに常時」に、「三十人」を「五十人」に、「者」を「会社及び個人」に改め、同条第三号中「常時」を「資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時」に、「者」を「会社及び個人」に改める。

 (商工組合中央金庫法の一部改正)

第三条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第二号ノ三中「常時三十人」を「千万円以下ノ金額ヲ其ノ資本ノ額若ハ出資ノ総額トスル法人又ハ常時五十人」に改め、同項第三号及び第四号中「常時」を「五千万円以下ノ金額ヲ其ノ資本ノ額若ハ出資ノ総額トスル法人又ハ常時」に改め、同項第五号中「常時三十人」を「千万円以下ノ金額ヲ其ノ資本ノ額若ハ出資ノ総額トスル法人又ハ常時五十人」に改め、同項第六号中「常時」を「五千万円以下ノ金額ヲ其ノ資本ノ額若ハ出資ノ総額トスル法人又ハ常時」に改め、同項第七号中「常時三十人」を「千万円(商業又ハサービス業以外ノ事業ヲ主タル事業トスル者ニ付テハ五千万円)以下ノ金額ヲ其ノ資本ノ額若ハ出資ノ総額トスル法人又ハ常時五十人(商業又ハサービス業以外ノ事業ヲ主タル事業トスル者ニ付テハ三百人)」に改める。

 (中小企業金融公庫法の一部改正)

第四条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「一千万円」を「五千万円(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、一千万円)」に、「三十人」を「五十人」に改め、同条第二号中「事業者の常時使用する従業員の数が三百人をこえない」を「事業者が五千万円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者である」に改め、同条第四号中「常時三十人」を「一千万円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人」に改め、同条第五号中「常時三百人」を「五千万円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人」に、「常時三十人」を「一千万円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人」に改め、同条第六号中「常時」を「五千万円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時」に改める。


   附 則

1 この法律は、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

2 この法律の施行の際現に存する商工組合に関する中小企業団体の組織に関する法律第六十九条第一項(同法第十二条第一項に掲げる要件に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行後一年間は、改正後の同法第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(内閣総理・大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・建設大臣署名) 

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