中小企業信用保険法の一部を改正する法律

 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

法律第百五十六号(昭三八・七・二〇)

 第二条第一項第一号中「一千万円」を「五千万円(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、一千万円)」に、「三十人」を「五十人」に改め、同項第二号中「事業者の常時使用する従業員の数が三百人をこえない」を「事業者が五千万円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者である」に、「以下同じ」を「以下第三条第一項において同じ」に改め、同項第五号中「常時三十人」を「一千万円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人」に改め、同項第六号中「常時三百人」を「五千万円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人」に、「常時三十人」を「一千万円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人」に改め、同項第七号中「常時」を「五千万円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時」に改め、同条に次の一項を加える。

3 この法律において「近代化関係中小企業者」とは、中小企業者であつて次に掲げるものをいう。

 一 会社及び個人であつて、機械工業振興臨時措置法(昭和三十一年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する特定機械工業又は電子工業振興臨時措置法(昭和三十二年法律第百七十一号)第二条第二項に規定する電子工業を行なうもの

 二 会社及び個人であつて、中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第三条第一項に規定する指定業種に属する事業を行なうもの(前号に掲げるものを除く。)

 三 中小企業等協同組合であつて、前二号の事業を行なうもの又はその構成員の三分の二以上が前二号の事業を行なう者であるもの

 四 商工組合及び商工組合連合会であつて、第一号若しくは第二号の事業を行なうもの又はその構成員が第一号若しくは第二号の事業を行なう者であるもの

 五 特別の法律により設立された組合又はその連合会(政令で定めるものに限る。)であつて、第二号の事業を行なうもの又はその構成員の三分の二以上が同号の事業を行なう者であるもの

 六 中小企業近代化資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第四号の事業協同組合等であつて、同号の規定に基づく資金の貸付けを受けたもの(中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十一号)による改正前の中小企業振興資金等助成法第三条第一項第四号の事業協同組合等であつて、同号の規定に基づく資金の貸付けを受けたものを含む。)及びその直接又は間接の構成員(前各号に掲げるものを除く。)

 第三条第一項中「国民金融公庫からの借入」を「国民金融公庫(以下「金融機関」と総称する。)からの借入れ」に改め、同条第四項中「必要なもの」の下に「(次条第二項に規定する借入金(給付の場合は、給付金)を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

第三条の二 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が近代化関係中小企業者の金融機関からの借入れ(給付を受けることを含む。)による債務の保証をすることにより、近代化関係中小企業者一人についての保険価額の合計額が三千万円(その近代化関係中小企業者が中小企業等協同組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は第二条第三項第五号に掲げるものであるときは、五千万円)をこえることができない保険について、保証をした借入金の額(給付の場合は、当該給付に係る契約に基づいて給付後において払い込むべき掛金の額)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2 前項の保険関係が成立する保証をした借入金(給付の場合は、給付金)は、通商産業省令で定めるところにより近代化関係中小企業者の第二条第三項第一号若しくは第二号の事業に係る設備の近代化又は工場若しくは店舗の集団化のため必要なものである旨の証明を受けたものであつて、その額(給付の場合は、当該給付に係る契約に基づいて給付後において払い込むべき掛金の合計額)が五十万円をこえるものであり、かつ、その借入期間(給付の場合は、給付の時から当該給付に係る契約の期間の満了の時までの期間)が一年以上のものに限る。

3 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の保険関係に準用する。

 第五条及び第七条中「第三条第一項」の下に「又は第三条の二第一項」を加える。

 第九条中「第三条第一項」の下に「又は第三条の二第一項」を加え、「同項」を「第三条第一項又は第三条の二第一項」に改める。

 第十条中「第三条第一項」の下に「又は第三条の二第一項」を加える。

 第十一条中「第三条第一項」の下に「若しくは第三条の二第一項」を加え、「同項」を「第三条第一項若しくは第三条の二第一項」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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