金融緊急措置令を廃止する法律
法律第百五十九号(昭三八・七・二二)
金融緊急措置令(昭和二十一年勅令第八十三号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
別表乙号第二十四号を次のように改める。
二十四 削除
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(法務・大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第百五十九号(昭三八・七・二二)
金融緊急措置令(昭和二十一年勅令第八十三号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
別表乙号第二十四号を次のように改める。
二十四 削除
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(法務・大蔵・内閣総理大臣署名)