金融緊急措置令を廃止する法律

法律第百五十九号(昭三八・七・二二)

 金融緊急措置令(昭和二十一年勅令第八十三号)は、廃止する。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  別表乙号第二十四号を次のように改める。

  二十四 削除

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(法務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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