森林開発公団法の一部を改正する法律

法律第六十号(昭三三・四・一五)

 森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

 第三十三条の見出しを「(借入金及び森林開発債券)」に改め、同条第一項中「又は金融機関から長期借入金又は短期借入金をする」を「若しくは金融機関から長期借入金若しくは短期借入金をし、又は森林開発債券を発行する」に改め、同条に次の五項を加える。

4 第一項の規定により公団が発行する森林開発債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

6 公団は、農林大臣の認可を受けて、森林開発債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条まで(受託会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定による委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、森林開発債券に関し必要な事項は、政令で定める。

 第三十四条の見出しを「(政府からの貸付等)」に改め、同条中「又は短期の資金の貸付」を「若しくは短期の資金の貸付をし、又は森林開発債券の引受」に改める。

 第三十五条中「長期借入金」の下に「及び森林開発債券」を加える。

 第三十九条第一号中「若しくは第二項ただし書」を「、第二項ただし書若しくは第六項」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)