日本道路公団法の一部を改正する法律
法律第三十七号(昭三三・三・三一)
日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条中「の元本の償還及び利息の支払」を「に係る債務(次項の規定により保証することができる債務を除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公団が国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借入契約に基き外貨で支払わなければならない債務について保証することができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行、日本輸出入銀行、愛知用水公団等が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律(昭和二十八年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
本則中「又は農地開発機械公団」を「、農地開発機械公団又は日本道路公団」に、「又は農地開発機械公団法(昭和三十年法律第百四十二号)第二十五条第一項」を「、農地開発機械公団法(昭和三十年法律第百四十二号)第二十五条第一項又は日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第二十六条第一項」に改める。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)