たばこ専売法の一部を改正する法律
法律第五十五号(昭三三・四・七)
たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 耕作(第四条―第二十六条の五)」を「第二章 耕作(第四条―第二十六条の六)」に改める。
第五条に次の二項を加える。
3 前項の価格は、生産費及び物価その他の経済事情を参酌して、耕作者に適正な収益を得させることを旨として定めなければならない。
4 公社が第二項の価格を定めようとするときは、公社の総裁は、あらかじめたばこ耕作審議会にはかり、その議を経なければならない。
第七条に次の一項を加える。
2 第五条第四項の規定は、前項の規定によるたばこの種類及び耕作面積の決定について準用する。
第九条第一項第三号から第六号までを削り、同条第二項及び第三項中「第一号及び第二号」を削り、同条の次に次の二条を加える。
(許可の基準)
第九条の二 公社は、たばこの耕作を許可しようとするときは、第六条の規定により公告したたばこの耕作区域並びに第七条第一項の規定により公告したたばこの種類及び耕作面積の範囲内において、次の事項を参酌して、これをしなければならない。
一 申請者のたばこ耕作の経験の有無
二 申請者のたばこ耕作の成績の良否
三 申請者のたばこ耕作上必要な経営的及び技術的能力の程度
四 申請に係る耕作地の位置のたばこ耕作上又は取締上の適否
五 申請面積の適否
(異議の申立)
第九条の三 第八条の規定に基いてした公社の処分について不服のある者は、当該処分のあつたことを知つた日から二週間以内に、大蔵省令の定めるところにより、不服の事由を記載した書面をもつて、公社に対して異議の申立をすることができる。
2 公社は、異議の申立に対する決定をしたときは、その理由を附記した書面により、これをその申立をした者に通知しなければならない。
第十条第三項中「前条第一項第一号から第三号まで、第二項及び第三項」を「第九条及び第九条の二(第四号を除く。)」に改める。
第二十六条第二項中「第九条(第一項第五号を除く。)」を「第九条、第九条の二」に改める。
第二章中第二十六条の五の次に次の一条を加える。
(たばこ耕作審議会)
第二十六条の六 公社の総裁の諮問に応じ、たばこの耕作に関する重要事項を調査審議するため、公社にたばこ耕作審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に規定する事項について、公社の総裁に建議することができる。
3 審議会は、委員十一人以内で組織する。
4 委員は、耕作者を代表する者及び学識経験のある者のうちから公社の総裁が委嘱する。
5 委員は、非常勤とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十一条第二項中「前項第一号及び第二号」を「前項」に、「第一項第一号及び第二号」を「第一項」に改める。
第三十四条第二項中「第四十三条の二十二」を「第四十三条の二十三」に改める。
第四十三条第三項、第五十二条第二項及び第五十九条第二項中「前項第一号及び第二号」を「前項」に、「第一項第一号及び第二号」を「第一項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)