海難審判法の一部を改正する法律

法律第五十二号(昭三三・四・五)

 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

 第十条第一項中「海難審判庁理事官」を「、海難審判庁理事官、海難審判庁副理事官」に改め、同条第二項を次のように改める。

  理事官(海難審判庁理事官及び海難審判庁副理事官をいう。以下同じ。)は、審判の請求及びこれに係る海難の調査並びに裁決の執行に関することを掌る。但し、海難審判庁副理事官は、審判の請求については、第十六条第一項但書の規定により一名の海難審判庁審判官で行う審判に関してのみその職務を行うことができる。

 第十条第四項中「理事官は」の下に「、政令の定める一定の資格を有する者の中から」を加え、同条に次の一項を加える。

  海難審判庁審判官及び理事官の定数は、政令でこれを定める。

 第十六条第三項中「又は第二項」を「又は前項」に、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  前項但書の請求は、受審人の同意を得なければ、これをすることができない。

 第二十一条の次に次の一条を加える。

第二十一条の二 第十六条第一項但書の規定により一名で審判を行う審判官は、事件が一名の審判官で審判を行うに不適当であると認めるときは、同項本文に規定する合議体で審判を行う旨の決定をすることができる。

 第二十八条中「、警察吏員」を削る。


   附 則

 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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