公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
法律第四十九号(昭三三・四・一)
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「五億円」を「十億円」に改める。
第十九条第一項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条同項第三号とし、同条同項第一号の次に次の一号を加える。
二 公営企業に係る一時借入金の資金の貸付
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)
法律第四十九号(昭三三・四・一)
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「五億円」を「十億円」に改める。
第十九条第一項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条同項第三号とし、同条同項第一号の次に次の一号を加える。
二 公営企業に係る一時借入金の資金の貸付
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)