議院法制局法等の一部を改正する法律

法律第四十三号(昭三三・四・一)

 (議院法制局法の一部改正)

第一条 議院法制局法(昭和二十三年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条を第八条とし、第四条から第六条までを一条ずつ繰り下げ、第三条の次に次の一条を加える。

 第四条 各法制局に法制次長一人を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。

   法制次長は、法制局長を助け、局務を整理し、各部課の事務を監督する。

   法制局長に事故があるとき又は法制局長が欠けたときは、法制次長が、法制局長の職務を行う。


 (国会職員法の一部改正)

第二条 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二中「各議院法制局の部長」を「各議院法制局の法制次長若しくは部長」に改める。

  第三十五条中「法制局長」の下に「及び法制次長」を加える。

  第三十五条の二中「法制局の部長」を「法制局の法制次長及び部長」に改め、「他の院の法制局の法制局長」の下に「及び法制次長」を加える。

  第三十六条から第三十八条まで中「法制局長」の下に「及び法制次長」を加える。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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