議院法制局法等の一部を改正する法律
法律第四十三号(昭三三・四・一)
(議院法制局法の一部改正)
第一条 議院法制局法(昭和二十三年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第七条を第八条とし、第四条から第六条までを一条ずつ繰り下げ、第三条の次に次の一条を加える。
第四条 各法制局に法制次長一人を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。
法制次長は、法制局長を助け、局務を整理し、各部課の事務を監督する。
法制局長に事故があるとき又は法制局長が欠けたときは、法制次長が、法制局長の職務を行う。
(国会職員法の一部改正)
第二条 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二中「各議院法制局の部長」を「各議院法制局の法制次長若しくは部長」に改める。
第三十五条中「法制局長」の下に「及び法制次長」を加える。
第三十五条の二中「法制局の部長」を「法制局の法制次長及び部長」に改め、「他の院の法制局の法制局長」の下に「及び法制次長」を加える。
第三十六条から第三十八条まで中「法制局長」の下に「及び法制次長」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)