農業改良助長法の一部を改正する法律
法律第五十八号(昭三三・四・一五)
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条の二第三項中「改良普及員は」の下に「、農業改良普及所に属し」を加える。
第十四条の三の次に次の一条を加える。
(農業改良普及所)
第十四条の四 都道府県は、農業改良普及所を設けるものとする。
2 農業改良普及所は、改良普及員の行う第十四条の二第三項の事務の連絡調整その他農業及び農民生活の改善に関する科学的技術及び知識の総合的な普及指導に関する事務をつかさどる。
3 農業改良普及所の位置、名称及び管轄区域は、条例で定める。
4 農業改良普及所の長は、改良普及員をもつてあてるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)