裁判官弾劾法の一部を改正する法律

法律第四十八号(昭三三・四・一)

 裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

 第七条第二項及び第十八条第二項中「各三人」を「各四人」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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