裁判官弾劾法の一部を改正する法律
法律第四十八号(昭三三・四・一)
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項及び第十八条第二項中「各三人」を「各四人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第四十八号(昭三三・四・一)
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項及び第十八条第二項中「各三人」を「各四人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)