糸価安定特別会計法の一部を改正する法律

法律第四十七号(昭三三・四・一)

 糸価安定特別会計法(昭和二十六年法律第三百十一号)の一部を次のように改正する。

 第十一条中「三十億円」を「七十億円」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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