地方税法の一部を改正する法律

法律第五十四号(昭三三・四・五)

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三節 自転車荷車税」を「第三節 軽自動車税」に改める。

 第五条第二項第三号を次のように改める。

 三 軽自動車税

 第二十三条第一号中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号。当該年度の初日の属する年の前年の所得について適用されたものをいう。以下道府県民税及び市町村民税について同じ。)の規定によつて納付すべき所得税額をいい、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)」を「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)その他の所得税に関する法令(当該年度の初日の属する年の前年の所得について適用されたものをいう。以下道府県民税について同じ。)の規定によつて納付すべき所得税額をいう。ただし、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三第一項の規定によつて控除された所得税額を含むものとし、同法」に改め、同条第二号中「法人税法」の下に「その他の法人税に関する法令」を加え、「同法第十条」を「法人税法第十条」に改める。

 第七十二条の十七第一項ただし書中「第五項」を「第七項」に改める。

 第七十二条の二十五第二項ただし書中「その決算の確定した日から二十日以内」を「その指定した日まで」に改める。

 第七十二条の四十八第二項ただし書中「第三項から第七項」を「次項から第八項」に改める。

 第七十二条の五十第二項中「第十一条の三」を「第十一条の四」に改める。

 第百四十五条第一項中「自動車」の下に「(軽自動車税の課税客体である自動車その他政令で定める自動車を除く。以下自動車税について同じ。)」を加え、同条第三項中「第百四十六条」を「次条第一項」に改める。

 第百四十七条第一項第五号及び第六号を削る。

 第百七十二条及び第百七十三条を次のように改める。

第百七十二条及び第百七十三条 削除

 第二百九十二条第一号中「所得税法第九条の規定によつて計算した」を「所得税法その他の所得税に関する法令(当該年度の初日の属する年の前年の所得について適用されたものをいう。以下市町村民税について同じ。)の規定によつて計算した所得税法第九条第一項の」に改め、同条第二号中「給与所得をいう。」を「給与所得(同条第二項において給与所得とみなされるものを含む。)をいう。」に改め、同条第四号ただし書中「第二百九十七条の規定にかかわらず、」を削り、同条第五号中「所得税法の規定によつて納付すべき所得税額をいい、租税特別措置法」を「所得税法その他の所得税に関する法令の規定によつて納付すべき所得税額をいう。ただし、租税特別措置法第四十一条の三第一項の規定によつて控除された所得税額を含むものとし、同法」に改め、同条第十号ただし書中「遺族年金」の下に「(恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十五条第一項第二号に規定する場合の扶助料でその給与事由及び金額が当該遺族年金に準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」を加え、同条第十一号中「法人税法」の下に「その他の法人税に関する法令」を加え、「同法第十条」を「法人税法第十条」に改める。

 第二百九十七条中「所得税額等は、」の下に「この法律又はこれに基く政令で特別の定をする場合を除くほか、」を、「所得税法」の下に「その他の所得税に関する法令」を加える。

 第三百十五条各号列記以外の部分中「納税義務者の所得を所得税法」を「納税義務者について、この法律又はこれに基く政令で特別の定をする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令」に改め、「自ら」の下に「その所得を」を加える。

 第三百十六条中「各納税義務者について所得税法」を「各納税義務者について、この法律又はこれに基く政令で特別の定をする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令」に改める。

 第三百四十一条第四号ただし書中「自転車荷車税の課税客体である自転車及び荷車」を「軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車及び二輪の小型自動車」に改める。

 第三百四十九条の三第三項中「第四条第二項」の下に「、第五条第二項を」を加える。

 第三百四十九条の四第三項中「存続する市町村」の下に「及び新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)第二条第一項の新市町村で前年度の地方交付税の額の算定について同法附則第五項の規定の適用を受けたもの」を加える。

 第三百六十四条第三項中「の範囲内」を「を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内」に、「徴収することができる。」を「それぞれの納期において徴収することができる。」に改め、「当該徴収することができる額」の下に「の総額」を加え、同条第四項中「同定資産税を徴収した」を「固定資産税を賦課した」に、「すでに徴収した固定資産税額が満たない」を「すでに賦課した固定資産税額が満たない」に改め、同条第五項中「国庫出納金等端数計算法」を「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」に改め、同条第六項第二号中「徴収した」を「賦課した」に、「当該仮算定税額」を「すでに徴収した仮算定税額」に改める。

 第三百六十四条の二を次のように改める。

 (仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出等)

第三百六十四条の二 前条第三項の固定資産に係る当該年度分の固定資産税額が仮算定税額の二分の一に相当する額に満たないこととなると認められる場合においては、同項の規定によつて当該固定資産に係る固定資産税を徴収されることとなる者は、同条第五項の徴税令書の交付を受けた日から三十日以内に市町村長に同条第三項の規定によつて徴収される固定資産税額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があつた場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市町村長は、当該固定資産に係る当該年度分の固定資産税額の見積額を基礎として、前条第三項の規定によつて徴収する固定資産税額を修正しなければならない。

3 第三百七十条第二項、第四項、第八項及び第九項の規定は、前二項の規定による修正の申出及び修正について準用する。

 「第三節 自転車荷車税」を「第三節 軽自動車税」に改める。

 第四百四十二条を次のように改める。

 (軽自動車税に関する用語の意義)

第四百四十二条 軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 原動機付自転車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第三項に規定する原動機付自転車のうち原動機により陸上を移動させることを目的として製作したものをいう。

 二 軽自動車 道路運送車両法第三条にいう軽自動車をいう。

 三 二輪の小型自動車 道路運送車両法第三条にいう小型自動車のうち二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)をいう。

 第四百四十二条の次に次の一条を加える。

 (軽自動車税の納税義務者等)

第四百四十二条の二 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車及び二輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。

2 軽自動車等の売買があつた場合において売主が当該軽自動車等の所有権を留保しているときは、軽自動車税の賦課徴収については、当該軽自動車等は、売主及び買主の共有物とみなす。

3 軽自動車等の所有者が次条第一項の規定によつて軽自動車税を課することができない者である場合においては、第一項の規定にかかわらず、その使用者に対して、軽自動車税を課する。ただし、公用又は公共の用に供するものについては、この限りでない。

 第四百四十三条の見出し及び同条第一項中「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改め、同条第二項中「自転車及び荷車」を「軽自動車等」に、「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改める。

 第四百四十四条から第四百四十五条の二までを次のように改める。

 (軽自動車税の標準税率)

第四百四十四条 軽自動車税の標準税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

 一 原動機付自転車

  イ 総排気量が〇・〇五リツトル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワツト以下のもの

年額     五百円

  ロ 総排気量が〇・〇五リツトルをこえ、〇・〇九リツトル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワツトをこえ、〇・八キロワツト以下のもの

年額     八百円

  ハ 総排気量が〇・〇九リツトルをこえるもの又は定格出力が〇・八キロワツトをこえるもの

年額      千円

 二 軽自動車 年額    千五百円

 三 二輪の小型自動車 年額   二千五百円

2 前項各号の税率は、その税率を標準として当該各号に掲げる軽自動車等の種類によつて更に区分することができる。

 (軽自動車税の賦課期日及び納期)

第四百四十五条 軽自動車税の賦課期日は、四月一日とする。

2 軽自動車税の納期は、四月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

 (軽自動車税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課徴収等)

第四百四十五条の二 軽自動車税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、軽自動車税を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、軽自動車税を課する。

3 第一項の賦課期日後に納税義務が消滅した場合においては、当該納税義務が消滅した者は、当該納税義務が消滅した日から三十日以内に、その旨を市町村長に申告しなければならない。

4 第一項の賦課期日後に納税義務が消滅した場合において、当該納税義務が消滅した者からすでに徴収した軽自動車税額が第二項の規定によつて課することができる軽自動車税額をこえるため当該こえる部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金をその者に還付するときは、前項の規定による申告があつた日から起算して十日を経過した日に当該還付すべき税額及びこれに係る地方団体の徴収金の納付があつたものとみなして、第十八条第一項の規定を適用する。

 第四百四十六条の見出し、同条第一項及び第二項中「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改め、同条第三項中「自転車又は荷車」を「軽自動車等」に、「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改め、同条第四項中「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改める。

 第四百四十七条の見出し中「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改め、同条中「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改め、「納税義務者は、」の下に「第四百四十五条の二第三項に規定するもののほか、」を加える。

 第四百四十八条の見出し中「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改め、同条第一項中「前条」を「第四百四十五条の二第三項又は前条」に改める。

 第四百四十九条の見出し中「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改め、同条第一項中「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改め、「納税義務者が」の下に「第四百四十五条の二第三項又は」を加える。

 第四百五十条の見出し、同条第一項及び第三項中「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改める。

 第四百五十一条の見出し中「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改める。

 第四百五十二条の見出し及び同条第一項中「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改める。

 第四百五十三条(見出しを含む。)及び第四百五十四条(見出しを含む。)中「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改める。

 第四百五十五条の見出し及び同条第一項中「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改める。

 第四百五十六条の見出し、同条第一項及び第八項中「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改める。

 第四百五十七条の見出し及び同条第一項中「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改める。

 第四百五十八条の見出し中「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改める。

 第四百五十九条の見出し及び同条第一項中「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改める。

 第四百六十条の見出し及び同条第一項中「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改める。

 第四百六十一条の見出し中「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改める。

 第四百六十二条(見出しを含む。)中「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改める。

 第四百六十三条の見出し中「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改め、同条第一項中「自転車荷車税額」を「軽自動車税額」に改める。

 第四百六十五条中「百分の九」を「百分の十一」に改める。

 第四百八十九条第一項第九号の二中「(スポンヂチタンを含む。)」の下に「及びジルコニウム地金(スポンヂジルコニウムを含む。)」を加え、同項第二十二号の次に次の一号を加える。

 二十二の二 エチレン、ポリエチレン、エチレンオキサイド、エチレングリコール及びスチレン(揮発油、燈油若しくは軽油又は石油精製の際に発生する副生ガスを原料とするものに限る。)

 第四百八十九条第一項第二十三号中「及び塩化ビニリデン・塩化ビニル共重合物」を「、塩化ビニリデン・塩化ビニル共重合物、ポリエステル系合成繊維、テレフタール酸(ポリエステル系合成繊維の原料として用いられるものに限る。)、アクリルニトリル系合成繊維及びアクリルニトリル(アクリルニトリル系合成繊維の原料として用いられるものに限る。)」に改める。

 第五百五十二条第一項中「百分の四」を「百分の二」に、「百分の五」を「百分の三」に改める。

 第七百条の三に次の一項を加える。

2 軽油引取税は、前項に規定する場合のほか、自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下同じ。)が軽油及び揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)をいい、同法第十六条の規定によつて揮発油税を免除された揮発油を除く。以下同じ。)以外の炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油にすでに軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該消費に係る炭化水素油の数量から、当該軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除して得た数量とする。)を課税標準として、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の保有者に課する。

 第七百条の十中「第七百条の四」を「第七百条の三第二項又は第七百条の四」に改める。

 第七百条の十四中第一号及び第二号をそれぞれ第二号及び第三号とし、同条に第一号として次のように加える。

 一 第七百条の三第二項の自動車の保有者にあつては、毎月十五日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を当該消費に係る自動車の主たる定置場所在他の道府県知事に提出すること。

 第七百条の四十九第一項中「都道府県道」の下に「(当該指定府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総理府令で定めるものを除く。)」を加える。

 第七百四十五条第一項中「第三百六十四条の二第一項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第三百六十五条」を「第三百六十四条の二」に改め、「第三百六十四条の二第五項及び」を削る。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する改正規定(第七百条の四十九の改正規定を除く。)は昭和三十三年五月一日から、電気ガス税及び木材引取税に関する改正規定は昭和三十三年七月一日から施行する。


 (適用)

2 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、昭和三十三年度分の地方税から適用する。


 (経過措置)

3 昭和三十三年一月一日現在において自転車荷車税の課税客体であつた自転車(原動機付自転車を除く。)及び荷車については、昭和三十三年度分の固定資産税に限り、新法第三百四十一条第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新法第四百六十五条の規定は、昭和三十三年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお従前の例による。

5 改正前の地方税法の規定に基いて課した、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。

6 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (読替規定)

7 国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第十二号)の施行の日の前日までの間は、新法第三百六十四条第五項中「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」とあるのは、「国庫出納金等端数計算法」と読み替えるものとする。

 (関係法令の一部改正)

8 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第九十七条の二第一項中「自動車税」の下に「又は軽自動車税」を加え、「都道府県知事」を「当該地方公共団体の長」に改める。

9 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条の表中「自動車、自転車及び荷車」を「自動車税の課税客体である自動車(以下「自動車」という。)並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)」に、「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改め、「軽油の引取」の下に「(地方税法第七百条の三第二項の規定により軽油引取税が課される軽油及び揮発油以外の炭化水素油の消費を含む。)」を加える。

  第四条(見出しを含む。)中「自転車」を「軽自動車等」に、「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改める。

10 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「自転車」を「原動機付自転車、軽自動車及び二輪の小型自動車」に、「自転車荷車税」を「軽自動車税」に改める。

(内閣総理・大蔵・運輸大臣署名)

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