関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法律第四十二号(昭三三・三・三一)
関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五項、第八項、第十二項、第十五項及び第十六項中「昭和三十三年三月三十一日」を「昭和三十四年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第四十二号(昭三三・三・三一)
関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五項、第八項、第十二項、第十五項及び第十六項中「昭和三十三年三月三十一日」を「昭和三十四年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)