新市町村建設促進法の一部を改正する法律

法律第百七十二号(昭三三・一二・一)

 新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十九条」を「第二十九条の二」に、「・第三十一条」を「―第三十一条」に改める。

 第二十七条第十三項中「都道府県の境界にわたる市町村の境界変更については、」の下に「昭和三十四年三月三十一日までの間において、」を加える。

 第二十七条の次に次の一条を加える。

第二十七条の二 都道府県知事は、第二十九条の二第一項の規定による町村合併に関する計画の変更に伴い、新市町村の区域のうち従前の市町村の一部の地域又は新市町村に隣接する市町村の一部の地域に係る市町村の境界変更で新市町村とこれに隣接する市町村との間におけるものに関し争論が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、昭和三十四年三月三十一日までの間は、町村合併調整委員にあつせんを行わせ、又はこれをその調停に付することができる。第三十条の二の規定により新市町村とみなされる市町村(以下本項中「新市町村」という。)の区域のうち従前の市町村の一部の地域又は当該新市町村に隣接する市町村の一部の地域に係る市町村の境界変更で当該新市町村とこれに隣接する市町村との間におけるものに関し争論が生じた場合においても、また同様とする。

2 前項の場合においては、同項のあつせん又は調停を前条第一項のあつせん又は調停とみなして、同条第二項から第十二項までの規定を適用する。

 第二十八条第三項中「前条」を「第二十七条」に改める。

 第五章中第二十九条の次に次の一条を加える。

 (町村合併に関する都道府県知事の勧告の変更等)

第二十九条の二 都道府県知事は、第二十八条第一項の勧告をした計画について、その後の事情の変更により特に必要があると認めるときは、昭和三十四年三月三十一日までの間において、新市町村建設促進審議会の意見をきき、内閣総理大臣に協議して、同項の勧告をした計画を変更し、これを関係市町村に勧告することができる。

2 前項の場合においては、同項の勧告を第二十八条第一項の勧告とみなして、同条第二項から第五項まで及び前条第一項から第七項までの規定を適用する。

 第三十条の次に次の一条を加える。

 (新市町村が他の市町村と町村合併をした場合についての適用関係)

第三十条の二 新市町村が他の市町村と町村合併をした場合において、当該町村合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村が、町村合併促進法第六条の規定の例により、町村合併に伴い必要な市町村の建設に関する計画を定めたときは、当該市町村の建設に関する計画を新市町村建設計画と、その計画の実施に当る市町村を新市町村とみなして、この法律の規定を適用する。

 附則中第七項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、第六項の次に次の一項を加える。

7 第三十条の二の規定により新市町村とみなされる市町村に対する前項の規定の適用については、同項中「町村合併の行われた日」とあるのは、「当該市町村の区域の一部となつた従前の市町村が新市町村となつた町村合併の行われた日」とする。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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