外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律
法律第百五十六号(昭三三・五・一五)
外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項を次のように改める。
2 外国通貨についての正しい裁定外国為替相場は、大蔵大臣が定める。
第七条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を削り、同条第六項中「第一項から第四項まで」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。
第六十八条第一項中「又は両替商」を「、両替商その他この法律の適用を受ける取引を行うことを営業とする者」に改める。
第七十条第一号を削り、同条第二号中「第七条第六項」を「第七条第四項」に改め、同号を同条第一号とし、同条中第三号以下を一号ずつ繰り上げる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)