法務省設置法の一部を改正する法律

法律第百五十四号(昭三三・五・一五)

 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二項中「経理部」の下に「及び司法法制調査部」を加える。

 第五条第一項第十七号中「他の部局」を「司法制度に関する法令案及び他の部局」に改め、同項に次の二号を加える。

 二十 法制審議会に関する事項

 二十一 国立国会図書館支部法務図書館に関する事項

 第五条に次の一項を加える。

  司法法制調査部においては、第一項第十七号から第二十一号までの事務を掌る。

 第八条第二号中「及び少年鑑別所」を「、少年鑑別所及び婦人補導院」に改める。

 第十一条の四第三項中「内部組織」の下に「並びに支所の名称、位置及び内部組織」を加え、同条第二項の次に次の一項を加える。

  法務大臣は、必要があると認めるときは、法務研修所の支所を置くことができる。

 第十三条の十六を第十三条の十七とし、第十三条の十一から第十三条の十五までを一条ずつ繰り下げ、第十三条の十第二項中「別表十」を「別表十一」に、「別表十一」を「別表十二」に改め、同条を第十三条の十一とし、第十三条の九第二項中「別表九」を「別表十」に改め、同条を第十三条の十とし、第十三条の八第二項中「別表七」を「別表八」に改め、同条第五項中「別表八」を「別表九」に改め、同条を第十三条の九とし、第十三条の七を第十三条の八とし、第十三条の六を第十三条の七とし、第十三条の五第一項中「及び少年鑑別所」を「、少年鑑別所及び婦人補導院」に改め、同条第二項中「別表六」を「別表七」に改め、同条を第十三条の六とし、第十三条の四の次に次の一条を加える。

第十三条の五 法務大臣の管理の下に、婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第一条の規定による婦人補導院を置く。

  婦人補導院の名称及び位置は、別表六の通りとする。

  法務大臣は、必要があると認めるときは、婦人補導院の分院を置くことができる。

  婦人補導院の内部組織並びに分院の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。

 第十七条中「第十三条の十六」を「第十三条の十七」に改める。

 別表四東京拘置所の項中「東京都葛飾区」を「東京都豊島区」に改める。

 別表十一を別表十二とし、別表六から別表十までを一表ずつ繰り下げ、別表五の次に次の一表を加える。

 (別表) 六

名称

位置

東京婦人補導院

東京都府中市

大阪婦人補導院

堺市

福岡婦人補導院

福岡市


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (出入国管理令の一部改正)

2 出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十五号中「第十三条の九」を「第十三条の十」に改める。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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