外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律
法律第百六十八号(昭三三・七・一一)
外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項以下を一項ずつ繰り下げ、附則第十項の次に次の一項を加える。
11 旧清算勘定その他の諸勘定の残高に関する請求権の処理に関する日本国政府とインドネシア共和国政府との間の議定書第二条の規定に基き、日本国がインドネシア共和国に対して有する一億七千六百九十一万三千九百五十八アメリカ合衆国ドル四十一セントの額の請求権を放棄したことにより外国為替資金に生じた損失については、当該請求権の額を同議定書の効力発生の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易管理法第七条第一項の基準外国為替相場をいう。)で換算した金額に相当する金額を、外国為替資金の金額から減額して整理するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)