地方鉄道軌道整備法の一部を改正する法律

法律第百六十号(昭三三・五・二〇)

 地方鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「又は第二号」を「、第二号」に、「承認を受けたもの」を「承認を受けたもの又は第四号に該当するもの」に、「障 がい」を「障害」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 洪水、地震その他の異常な天然現象により大規模の災害を受けた地方鉄道であつて、すみやかに災害復旧事業を施行してその運輸を確保しなければ国民生活に著しい障害を生ずる虞のあるもの

 第八条に次の三項を加える。

4 政府は、第三条第一項第四号に該当する地方鉄道の地方鉄道業者がその資力のみによつては当該災害復旧事業を施行することが著しく困難であると認めるときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる。

5 前二条の規定は、前項の規定により補助を受けた地方鉄道業者(当該補助に係る災害復旧事業を完了した者及び十四条の規定により当該補助金の全部を返還した者を除く。)について、準用する。

6 災害復旧事業の範囲、補助率その他の第四項の規定による補助に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十四条第二号中「第七条」の下に「(これらの規定を第八条第五項の規定において準用する場合を含む。)」を加え、同条に次の一号を加える。

 五 第十五条の二の規定に違反したとき。

 第十五条の次に次の一条を加える。

 (配当の許可)

第十五条の二 第八条の規定により補助を受けた地方鉄道業者は、政令で定める割合以上の利益の配当をしようとするときは、運輸大臣の許可を受けなければならない。ただし、左の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。

 一 当該営業年度末からさかのぼり五年以内に補助金の交付を受けていないとき。

 二 第十四条の規定により、当該営業年度末からさかのぼり五年以内に交付を受けた補助金の全部を返還したとき。

 三 前条の規定により同条に規定する補助金の総額に相当する金額を納付した後において補助金の交付を受けていないとき。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の第八条第四項の規定は、地方鉄道業者が昭和三十二年七月一日以後受けた災害についてこの法律施行の日の前日までに施行した災害復旧事業についても、適用する。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名) 

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