核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律

法律第百六十一号(昭三三・五・二〇)

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第五十二条第一項に次の一号を加える。

 五 政令で定める種類及び数量の核燃料物質を使用する場合

 第五十三条第二号中「又は利用が促進されることが明らかである」を「及び利用の計直的な遂行に支障を及ぼすおそれがない」に改める。

 第六十一条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

 七 原子燃料公社、日本原子力研究所、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者若しくは使用者が第五十二条第一項第五号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合、又はこれらの者からこれらの核燃料物質を譲り受け、若しくはこれらの者にその核燃料物質を譲り渡す場合

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・通商産業大臣署名) 

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