通商産業省設置法の一部を改正する法律

法律第百五十九号(昭三三・五・二〇)

 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二項を次のように改める。

2 大臣官房に調査統計部を、通商局に振興部を、軽工業局に化学肥料部を置く。第八条第十三号の次に次の一号を加える。

 十三の二 意匠に関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。

 第八条に第二項として次の一項を加える。

2 振興部においては、前項第七号及び第十号から第十三号の二までに掲げる事務をつかさどる。

 第二十一条第二項の表中

金沢繊維製品検査所

金沢市

金沢繊維製品検査所

金沢市

高岡繊維製品検査所

高岡市

に改める。

 第二十五条第一項の表中

輸出保険審議会

輸出保険に関する重要事項を調査審議すること。

輸出保険審議会

輸出保険に関する重要事項を調査審議すること。

意匠奨励審議会

意匠に関する奨励に関する重要事項を調査審議すること。

に改める。

 第四十条第八号中「並びに意匠及び商標に関する奨励」を削る。

 第四十五条(見出しを含む。)中「万国工業所有権資料館」の下に「及び工業所有権研修所」を加える。

 第四十六条の次に次の一条を加える。

第四十六条の二 工業所有権研修所は、特許庁の職員に対して、工業所有権に関する審査及び審判に関する事務に従事するため必要な職務上の研修を行う機関とする。

2 工業所有権研修所は、東京都に置く。

3 工業所有権研修所の内部組織は、通商産業省令で定める。

 第四十七条第一項の表中

意匠奨励審議会

意匠の奨励に関する事項を調査審議すること。

弁理士懲戒審議会

弁理士の懲戒に関し議決すること。

弁理士懲戒審議会

弁理士の懲戒に関し議決すること。

に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(通商産業・内閣総理大臣署名)