市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
法律第百六十六号(昭三三・七・九)
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び事務職員」の下に「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する吏員に相当する者をいう。以下同じ。)」を、「扶養手当」の下に「、通勤手当」を加え、「日直及び宿直に関する手当」を「宿日直手当、管理職手当」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
(内閣総理・文部大臣署名)