科学技術庁設置法の一部を改正する法律
法律第百五十三号(昭三三・五・一五)
科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項の表中航空技術審議会の項の次に次のように加える。
電子技術審議会 |
電子技術に関する重要事項を審議すること。 |
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第百五十三号(昭三三・五・一五)
科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項の表中航空技術審議会の項の次に次のように加える。
電子技術審議会 |
電子技術に関する重要事項を審議すること。 |
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)