防衛庁設置法の一部を改正する法律
法律第百六十三号(昭三三・五・二三)
防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「二十二万三千五百一人」を「二十四万二千七百十七人」に改め、同条第二項中「十六万人」を「十七万人」に、「二万四千百四十六人」を「二万五千四百四十一人」に、「一万九千九百二十五人」を「二万六千六百二十五人」に、「二十万四千百五人」を「二十二万二千百二人」に改める。
第九条第一項中「八人」を「九人」に改める。
第十条中「五局」を「六局」に、「人事局」を
「 |
人事局 |
」 |
衛生局 |
に改める。
第十四条第二号中「補充、福利厚生及び保健衛生」を「補充及び福利厚生」に改める。
第十四条の次に次の一条を加える。
(衛生局の所掌事務)
第十四条の二 衛生局においては、左の事務をつかさどる。
一 職員の保健衛生の基本に関すること。
二 衛生資材の調達、補給、維持及び管理の基本に関すること。(自衛隊に係るものに限る。以下次号において同じ。)
三 衛生資材の規格の統一及び研究改善の基本に関すること。
第十六条第一号中「装備品等」の下に(「衛生資材を除く。以下次号において同じ。)」を加え、同条第三号中「技術研究所」を「技術研究本部」に改める。
第三十一条中「技術研究所」を「技術研究本部」に改める。
第三十二条中第二項及び第三項をそれぞれ第三項及び第四項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 防衛研修所は、自衛隊法第百条の二の規定により長官が前項に規定する者に準ずる者の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。
第三十三条中第二項及び第三項をそれぞれ第三項及び第四項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 防衛大学校は、自衛隊法第百条の二の規定により長官が前項に規定する者に準ずる外国人の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。
第三十四条の見出し及び同条第一項から第三項まで中「技術研究所」を「技術研究本部」に改め、同条第四項中「技術研究所」を「技術研究本部」に、「総理府令」を「政令」に改め、同条に次の一項を加える。
5 技術研究本部に、政令で定めるところにより、研究所その他所要の機関を附置する。
第三十七条第一項中「技術研究所、」を削る。
第三十八条第一項中「技術研究所」を「技術研究本部」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)