北海道地下資源開発株式会社法

法律第百五十七号(昭三三・五・一五)

 (会社の目的)

第一条 北海道地下資源開発株式会社は、北海道における地下資源の開発を促進するため、探鉱等の事業を行うことを目的とする株式会社とする。

 (事務所)

第二条 北海道地下資源開発株式会社(以下「会社」という。)は、本店を札幌市に置く。

 (株式)

第三条 会社の株式は、額面株式とする。

2 政府は、常時、会社の発行済株式の総数の二分の一以上に当る株式を保有していなければならない。

3 会社は、新株を発行しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

 (商号の使用制限)

第四条 会社以外の者は、その商号中に北海道地下資源開発株式会社という文字を使用してはならない。

 (取締役及び監査役の人数)

第五条 会社の取締役は、七人以内、監査役は、二人以内とする。

 (取締役及び監査役の選任等の決議)

第六条 会社の取締役、代表取締役及び監査役の選任、選定及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (取締役の兼職制限)

第七条 会社の取締役は、他の報酬のある職務又は営業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 (事業の範囲)

第八条 会社は、その目的を達成するため、北海道において次の事業を営むものとする。

 一 探鉱(石油の探鉱を除く。)

 二 委託に基く探鉱(石油の探鉱を除く。)

 三 前二号に附帯する事業

2 会社は、前項の事業の円滑な遂行に支障のない範囲内において、主務大臣の認可を受けて、その保有する探鉱用機械の貸付の事業を営むことができる。


 (事業計画等)

第九条 会社は、毎営業年度の開始前に、その営業年度の事業計画、資金計画及び収支予算を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。


 (重要な財産の譲渡等)

第十条 会社は、命令で定める重要な財産(鉱業権を除く。)を譲渡し、担保に供し、又は有償で取得しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。


 (鉱業権の譲渡等)

第十一条 会社は、鉱業権(共同鉱業権の持分を含む。以下同じ。)を譲渡し、又は譲り受けようとするときは、その譲渡又は譲受の相手方、対価の額並びに対価の支払の時期及び方法について、主務大臣の認可を受けなければならない。

2 会社は、鉱業権を放棄し、又は採掘権に抵当権を設定しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。


 (社債及び借入金)

第十二条 会社は、社債を募集し、又は弁済期限が一年をこえる資金を借り入れようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。


 (社債発行限度の特例)

第十三条 会社は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十七条の規定による制限をこえて社債を募集することができる。ただし、資本及び準備金の総額又は最終の貸借対照表により会社に現存する純財産額のいずれか少い額の二倍をこえてはならない。


 (政府所有株式の後配)

第十四条 会社は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第一条の規定にかかわらず、毎営業年度における配当することができる利益金額が政府以外の者の所有する株式に対し年百分の六の割合に達するまでは、政府の所有する株式に対し利益の配当をすることを要しない。

2 会社は、政府以外の者の所有する株式に対し年百分の六の割合をこえて利益の配当をする場合は、その割合をこえて配当することができる利益金額を、政府以外の者の所有する株式に対しては一、政府の所有する株式に対しては四の割合で配当しなければならない。ただし、政府の所有する株式に対する利益の配当が年百分の八の割合をこえることとなる場合は、この限りでない。


 (定款の変更等)

第十五条 会社の定款の変更、利益金の処分、合併及び解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


 (財産目録等の提出)

第十六条 会社は、毎営業年度経過後三月以内に、その営業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに営業報告書を主務大臣に提出しなければならない。


 (監督)

第十七条 会社は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


 (協議)

第十八条 主務大臣は、第三条第三項、第九条から第十二条まで又は第十五条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行する株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。


 (報告及び検査)

第十九条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務の状況に関する報告を徴し、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


 (主務大臣)

第二十条 この法律における主務大臣は、会社の取締役及び監査役に関する事項については内閣総理大臣、その他の事項については内閣総理大臣及び通商産業大臣とする。


 (罰則)

第二十一条 会社の取締役、監査役その他の職員が、その職務に関して、わいろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。

2 前項の場合において、収受したわいろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第二十二条 前条第一項のわいろを供与し、又はその申込若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第二十三条 第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。

第二十四条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役は、三十万円以下の過料に処する。

 一 第三条第三項の規定に違反して、新株を発行したとき。

 二 第九条の規定に違反して、事業計画、資金計画又は収支予算の認可を受けなかつたとき。

 三 第十条の規定に違反して、財産を譲渡し、担保に供し、又は有償で取得したとき。

 四 第十一条第一項の規定に違反して、鉱業権を譲渡し、又は譲り受けたとき。

 五 第十一条第二項の規定に違反して、鉱業権を放棄し、又は採掘権に抵当権を設定したとき。

 六 第十二条の規定に違反して、社債を募集し、又は資金を借り入れたとき。

 七 第十六条の規定に違反して、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは営業報告書を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。

 八 第十七条第二項の規定による命令に違反したとき。

第二十五条 第八条第二項の規定に違反した場合には、その違反行為をした会社の取締役は、五万円以下の過料に処する。

第二十六条 第四条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


 (会社の設立)

2 主務大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。

3 設立委員は、定款を作成して、主務大臣の認可を受けなければならない。

4 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

5 設立委員は、附則第三項の認可を受けたときは、遅滞なく、会社の設立に際し発行する株式の総数のうち、政府が引き受けない株式につき、株主を募集しなければならない。

6 株式申込証には、定款の認可の年月日を記載しなければならない。

7 商法第百六十七条、第百八十一条及び第百八十五条の規定は、会社の設立については、適用しない。


 (登録税の免除)

8 この法律による会社の設立に伴い必要な登記については、登録税を免除する。ただし、資本の金額のうち政府の出資に係る部分以外の部分については、この限りでない。


 (商号についての経過規定)

9 第四条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に北海道地下資源開発株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行の日から起算して六月間は、適用しない。


 (事業計画等についての経過規定)

10 会社の成立の日の属する営業年度の事業計画、資金計画及び収支予算については、第九条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。


 (北海道開発法の一部改正)

11 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二号を次のように改める。

  二 次に掲げる法律に基く内閣総理大臣の権限の行使について補佐すること。

   イ 北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)(同法第十九条に規定する業務のうち東北地方に係るものを除く。)

   ロ 北海道地下資源開発株式会社法(昭和三十三年法律第百五十七号)


 (租税特別措置法の一部改正)

12 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 第八十四条第一項中「及び日本輸出生糸保管株式会社」を「、日本輸出生糸保管株式会社及び北海道地下資源開発株式会社」に改める。

(内閣総理・大蔵・通商産業大臣署名) 

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