農林省設置法の一部を改正する法律
法律第百五十一号(昭三三・五・一三)
農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第五号の六の次に次の一号を加える。
五の七 農村建設青年隊事業に関すること。
第二十五条第一項中「農林畜水産物、飲食料品及び油脂の検査」を「輸出に係る農林畜水産物、飲食料品及び油脂の検査を行い、並びに農林省の所掌事務に係る指定貨物についての指定検査機関の行う検査の指導監督」に改める。
第三十三条第一項に次の一号を加える。
八 家畜、家きん及びみつばちの飼養管理及び改良増殖並びに草地の改良に関する調査研究
第四十七条中「三部」を「四部」に、「総務部」を
「 |
総務部 |
」 |
経理部 |
に改める。
第四十八条中第七号を削り、第六号を第七号とし、第五号の二を第六号とし、同条の次に次の一条を加える。
(経理部の事務)
第四十八条の二 経理部においては、左の事務をつかさどる。
一 食糧庁の所掌事務に係る一般会計及び食糧管理特別会計についての経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二 前号に規定する一般会計及び特別会計に係る行政財産及び物品を管理すること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)