関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法律第五十八号(昭三一・三・三一)
関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「昭和三十一年三月三十一日」を「昭和三十二年三月三十一日」に改める。
附則第八項中「小学校又は」を「小学校、中学校若しくは」に、「小学部若しくは」を「小学部若しくは中学部の児童若しくは生徒又は」に、「昭和三十一年三月三十一日」を「昭和三十二年三月三十一日」に改める。
附則第十四項中「又は第八項」を、「、第八項又は第十項」に、「附則第十項又は第十一項」を「附則第十三項又は第十四項」に改め、同項を附則第十七項とし、以下三項ずつ繰り下げる。
附則第十三項中「若しくは第九項」を、「、第九項、第十一項」に改め、同項を附則第十六項とする。
附則第十二項中「附則第十項」を「附則第十三項」に改め、同項を附則第十五項とする。
附則第十一項中「昭和三十一年三月三十一日」を「昭和三十二年三月三十一日」に改め、同項を附則第十四項とする。
附則第十項中「昭和三十一年三月三十一日」を「昭和三十二年三月三十一日(大豆にあつては、昭和三十一年九月三十日以前で政令で定める日)」に改め、同項を附則第十三項とし、附則第九項の次に次の三項を加える。
10 法の別表に掲げる物品のうち、政令で定める原子力の研究の用に供されるもの(新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難と認められるものに限る。)については、政令で定めるところにより、昭和三十二年三月三十一日までに輸入され、その輸入の許可の日から二年以内に当該研究の用以外の用途に供されないものに限り、その関税を免除する。
11 前項の規定により関税の免除を受けた物品をその輸入の許可の日から二年以内に同項に規定する用途以外の用途に供した場合においては、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。ただし、政令で定めるところにより同種の他の研究の用途に供した場合は、この限りでない。
12 附則第七項の規定は、前項の規定により関税を徴収する場合について準用する。
別表甲号中
「 |
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。)のうちピグメントレジンカラー用のエキステンダー(ピグメントレジンカラーベースとともに輸入するものに限る。)及び四エチル鉛 |
」 |
七三三 |
染料及び顔料(別号に掲げるものを除く。)のうちピグメントレジンカラーベース |
を
「 |
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。)のうち四エチル鉛 |
」 |
に改める。
別表乙号中
「 |
七〇五 |
合成染料 |
」 |
|
六 建染染料 |
||||
乙 その他 |
一割五分 |
|||
七一九 |
カーボンブラック |
一割 |
を
「 |
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。)のうちピグメントレジンカラー用のエキステンダー(ピグメントレジンカラーベースとともに輸入するものに限る。) |
一割 |
」 |
七〇五 |
合成染料 |
|||
六 建染染料 |
||||
乙 その他 |
一割五分 |
|||
七一九 |
カーボンブラック |
一割 |
||
七三三 |
染料及び顔料(別号に掲げるものを除く。)のうちピグメントレジンカラーベース |
七分五厘 |
に改める。
附 則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)