奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
法律第三十一号(昭三一・三・二七)
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第五項を次のように改める。
5 協会の資本金は、次条第一項の規定により国から出資された債権の額に相当する額と同条第二項の規定により国から出資される二千五百万円との合計額とする。
第十条の三第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項から第六項まで一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国は、前項に規定するもののほか、協会に対して二千五百万円を出資するものとする。
第十条の五中「第十条の三第二項及び第三項」を「第十条の三第三項及び第四項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)