関税定率法の一部を改正する法律

法律第五十七号(昭三一・三・三一)

 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

 別表の第三類中

3 この類において「アルコール分」とは、摂氏十五度において原容量中に含まれる純アルコール(摂氏十五度における比重が○・七九四七のアルコールをいう。)の容量の原容量に対する百分比をいう。

3 この類において「糖度」とは、摂氏二十度において検糖器により測定した場合の真接偏光度をいう。

4 この類において「アルコール分」とは、摂氏十五度において原容量中に含まれる純アルコール(摂氏十五度における比重が○・七九四七のアルコールをいう。)の容量の原容量に対する百分比をいう。

に改める。

 同表中

三一一

砂糖

 

 

一 しよ糖の重量が全重量の百分の九十八をこえないもの(車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類するものを除く。)

二割

 

二 その他

三割五分

三一二

氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの

三割五分

三一三

糖みつ

 
 

一 糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の百分の六十をこえないもの

二割

 

二 その他

三割五分

三一一

砂糖

 

 

一 糖度が九十八度をこえないもの(車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類するものを除く。)

一キログラムにつき十四円

 

二 その他

一キログラムにつき二十四円

三一二

氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの

一キログラムにつき三十六円

三一三

糖みつ

 
 

一 かん詰、びん詰又はつぼ詰のもの

三割五分

 

二 その他

 
 

甲 糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の百分の六十をこえないもの

一キログラムにつき六円

 

乙 その他

一キログラムにつき十円

に改める。

   附 則

 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る