昭和二十八年度、昭和二十九年度及び昭和三十年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律
法律第三十五号(昭三一・三・二九)
昭和二十八年度、昭和二十九年度及び昭和三十年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和二十八年度から昭和三十一年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律
第一条中「昭和二十八年度、昭和二十九年度及び昭和三十年度」を「昭和二十八年度から昭和三十一年度までの各年度」に改める。
第二条及び第三条中「昭和二十八年度、昭和二十九年度又は昭和三十年度」を「昭和二十八年度から昭和三十一年度までの各年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)