補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律

法律第三十九号(昭三一・三・三〇)

 補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

 附則第十項中「昭和三十一年三月三十一日」を「昭和三十二年三月三十一日」に、「及び昭和三十年度分」を「、昭和三十年度分及び昭和三十一年度分」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条中「及び昭和三十年度」を「、昭和三十年度及び昭和三十一年度」に改める。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林・運輸・建設大臣署名) 

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