離島振興法の一部を改正する法律

法律第五十二号(昭三一・三・三一)

 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

 第九条第三項中「地方財政平衡交付金法」を「地方交付税法」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

4 国は、第五条第一項の離島振興計画に基き新たに簡易水道を布設する市町村に対し、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その布設に要する費用の十分の三・五以内を補助することができる。

   附 則

 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。

(内閣総理・大蔵・厚生大臣署名) 

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