飼料需給安定法の一部を改正する法律
法律第四十三号(昭三一・三・三〇)
飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「本条」を「この条及び第八条の二第一項」に改める。
第五条第一項中「買い入れた輸入飼料」を「保管する輸入飼料」に改める。
第八条の次に次の一条を加える。
(保管飼料の買換及び交換)
第八条の二 政府は、その保管する輸入飼料の品質の低下により著しい損失を生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、第五条第一項の規定にかかわらず、当該輸入飼料を、その飼料と同一の品目で同一の数量の飼料に買い換え、又はこれと交換することができる。
2 前項の規定による買換のための売渡及び買入は、同時期に行わなければならない。
3 政府は、第一項の規定による交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させなければならない。
4 第一項の規定による買換又は交換によつて政府が取得した飼料は、この法律の適用については、輸入飼料とみなす。
附 則
1 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
2 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「検査」の下に「並飼料需給安定法ノ規定ニ依ル飼料ノ交換」を加え、同項後段を次のように改める。
コノ場合ニ於テ第二条、第三条及第四条ノ三中「食糧及農産物等ノ買入代金」トアルハ「食糧、農産物等、飼料及甜菜糖ノ買入代金並飼料ノ交換ニ伴フ支出」ト、第六条第一項中「食糧及農産物等ノ売渡代金」トアルハ「食糧、農産物等、飼料及甜菜糖ノ売渡代金、飼料ノ交換ニ伴フ収入」ト、「食糧及農産物等ノ買入代金」トアルハ「食糧、農産物等、飼料及甜菜糖ノ買入代金、飼料ノ交換ニ伴フ支出」ト、「食糧及農産物等ノ買入売渡」トアルハ「食糧、農産物等、飼料及甜菜糖ノ買入売渡」ト、第六条ノ五中「食糧及農産物等」トアルハ「食糧、農産物等、飼料及甜菜糖」ト読替フルモノトス
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)