学校給食法の一部を改正する法律

法律第四十一号(昭三一・三・三〇)

 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「児童」を「児童及び生徒」に改める。

 第二条中「小学校」を「義務教育諸学校」に、「左の」を「次の」に改める。

 第三条中「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める小学校、盲学校、ろう学校又は養護学校(以下「小学校等」と総称する。)」を「義務教育諸学校」に、「児童」を「児童又は生徒」に改め、同条に次の一項を加える。

2 この法律で「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部をいう。

 第四条(見出しを含む。)中「小学校等」を「義務教育諸学校」に改める。

 第六条第一項中「小学校等」を「義務教育諸学校」に改め、同条第二項中「要する経費」の下に「(以下「学校給食費」という。)」を加え、「児童の保護者(学校教育法第二十二条第一項に規定する保護者をいう。)」を「児童又は生徒の学校教育法第二十二条第一項に規定する保護者」に改める。

 第七条中「小学校等」を「義務教育諸学校」に改め、同条に次の一項を加える。

2 国は、公立の小学校の設置者が、学校給食を受ける児童の学校教育法第二十二条第一項に規定する保護者で次の各号の一に該当するものに対して、学校給食費の全部又は一部を補助する場合には、当該設置者に対し、当分の間、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、これに要する経費の一部を補助することができる。

 一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者(その児童について、同法第十三条の規定による教育扶助で学校給食費に関するものが行われている場合の学校教育法第二十二条第一項に規定する保護者である者を除く。)

 二 生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの

 第八条中「小学校等」を「義務教育諸学校」に改める。

 第九条中「左の」を「次の」に改める。

 第十条中「食糧管理法第四条ノ三第二項」を「同法第四条ノ三第二項」に改める。

 第十二条中「小学校等」を「義務教育諸学校」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。

(大蔵・文部・農林・内閣総理大臣署名) 

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