恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律

法律第五十一号(昭三一・三・三一)

 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

 附則第四条第二項中「二年八月」を「三年八月」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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