租税特別措置法等の一部を改正する法律
法律第五十四号(昭三一・三・三一)
(租税特別措置法の一部改正)
第一条 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の十二第一項中「金額の二分の一に相当する」を削る。
第七条の六第一項第一号中「日本政府において」を「日本国と外国との間に締結された賠償に関する条約に基き日本国政府又は外国政府により」に改める。
第二十六条第一項中「昭和三十一年三月三十一日」を「昭和三十四年三月三十一日」に改める。
(有価証券取引税法の一部改正)
第二条 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第十条中「万分の三」を「万分の一」に、「万分の七」を「万分の三」に改める。
(登録税法の一部改正)
第三条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第十一号ただし書中「、北海道拓殖債券、興業債券、勧業債券、台湾拓殖債券、東洋拓殖債券、北支開発債券」を削り、「、鉱業開発債券又ハ樺太開発債券」を「又ハ長期信用銀行法ニ依リ発行スル債券」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法第五条の十二の規定は、法人の昭和三十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 改正後の有価証券取引税法第十条の規定は、昭和三十一年四月一日以後の譲渡に係る有価証券取引税について適用し、同日前の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)