国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法律第四十六号(昭三一・三・三一)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十条の次に次の一条を加える。
第十条の二 各議院の議長、副議長及び議員の秘書は、国会開会中に限り、日額二百円の定額によつて滞在手当を受ける。
第十一条中「前二条」を「第九条及び第十条」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)
法律第四十六号(昭三一・三・三一)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十条の次に次の一条を加える。
第十条の二 各議院の議長、副議長及び議員の秘書は、国会開会中に限り、日額二百円の定額によつて滞在手当を受ける。
第十一条中「前二条」を「第九条及び第十条」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)