危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律
法律第百四十六号(昭三〇・八・八)
危険校舎改築促進臨時措置法(昭和二十八年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び公立の義務教育諸学校」を「並びに公立の義務教育諸学校及び高等学校」に、「義務教育の」を「これらの学校における教育の」に改める。
第二条第一項中「ろう学校」を「聾学校」に、「の校舎」を「及び高等学校(学校教育法第一条に規定する高等学校並びに盲学校及び聾学校の高等部をいう。)の校舎」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)