輸出入取引法の一部を改正する法律

法律第百四十号(昭三〇・八・六)

 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

 目次を次のように改める。

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 輸出取引の公正(第三条・第四条)

 第三章 輸出に関する協定(第五条―第七条)

 第三章の二 輸入に関する協定(第七条の二)

 第四章 輸出組合(第八条―第十九条)

 第四章の二 輸入組合(第十九条の二―第十九条の六)

 第五章 輸出入組合(第二十条―第二十七条)

 第六章 雑則(第二十八条―第四十条)

 第七章 罰則(第四十一条―第四十七条)

 附則

 第四条第二項中「前項の規定による戒告を受けた後一年以内に前条の規定に違反したとき」を「前条の規定に違反し、当該違反行為が本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害すると認められるとき」に改め、「場合を除き、」の下に「前項の規定による戒告に代えて、」を加え、同条に次の一項を加える。

3 通商産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、その旨を公表することができる。

 第三章を次のように改める。

   第三章 輸出に関する協定

 (輸出業者の輸出取引に関する協定)

第五条 輸出業者は、締結の日の十日前までに通商産業大臣に届け出て、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について協定を締結することができる。

2 通商産業大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、届出に係る協定が次の各号に適合するものでないと認めるときは、その協定の締結前に、輸出業者に対し、その協定の変更を命じ、又はその締結を禁止しなければならない。

 一 外国政府又は国際機関との間に締結された条約その他の取極に違反するおそれがないこと。

 二 仕向地の輸入業者又は関係事業者の利益を害し、本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害するおそれがないこと。

 三 前二号のほか、輸出貿易の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないこと。

 四 その内容が不当に差別的でないこと。

 五 その協定に参加し、又はその協定から脱退することを不当に制限しないこと。

 六 国内の関係中小企業者その他の関係事業者又は一般消費者の利益を不当に害するおそれがないこと。

 (輸出業者の国内取引に関する協定)

第五条の二 輸出業者は、通商産業大臣の認可を受けて、特定の仕向地に輸出すべき特定の種類の貨物の国内取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について協定を締結し、又は当該仕向地に輸出すべき当該貨物の生産業者若しくは販売業者とこれらの事項について協定を締結することができる。

2 通商産業大臣は、前項の認可の申請に係る協定が前条第二項各号に適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。

3 通商産業大臣は、第一項の認可の申請があつたときは、当該申請を受理した日から起算して二十日以内に当該申請に係る協定について認可又は不認可の処分をしなければならない。

4 前項の期間内に同項の処分がなされなかつたときは、当該期間が満了した日の翌日において、当該申請に係る協定について第一項の認可があつたものとみなす。

5 通商産業大臣が第一項の認可の申請に関し申請者に報告を求めたときは、その日からその報告を通商産業大臣が受理するまでの期間は、これを第三項の期間に算入しない。

 (生産業者又は販売業者の協定)

第五条の三 生産業者又は販売業者は、通商産業大臣及び当該貨物についての主務大臣の認可を受けて、特定の仕向地に輸出すべき特定の種類の貨物の国内取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について協定を締結することができる。

2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の協定に準用する。

 (協定の変更命令等)

第六条 通商産業大臣は、輸出業者が第五条第一項の規定による届出をして締結した協定が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、輪出業者に対し、その変更又は廃止を命じなければならない。

2 通商産業大臣は、輸出業者が第五条の二第一項の認可を受けて締結した協定が第五条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、輸出業者に対し、その変更を命じ、又は認可を取り消さなければならない。

3 通商産業大臣及び当該貨物についての主務大臣は、生産業者又は販売業者が前条第一項の認可を受けて締結した協定が第五条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、生産業者又は販売業者に対し、その変更を命じ、又は認可を取り消さなければならない。

 (協定の廃止の届出)

第七条 輸出業者は、第五条第一項の規定による届出をして締結した協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

2 輸出業者は、第五条の二第一項の認可を受けて締結した協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

3 生産業者又は販売業者は、第五条の三第一項の認可を受けて締結した協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣及び当該貨物についての主務大臣に届け出なければならない。

 「第三章の二 輪入業者の協定」を「第三章の二 輸入に関する協定」に改める。

 第七条の二第一項中「品質その他の取引条件若しくは数量」を「数量、品質」に、「価格、品質その他の取引条件、取引数量その他国内取引に関する事項」を「国内取引における価格、数量、品質その他の事項」に改め、同条第二項中「第五条第二項及び第三項、第六条並びに前条」を「第六条第二項及び前条第二項」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 通商産業大臣は、前項の認可の申請に係る協定が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

 一 その内容が前項各号の一に掲げる事由を除去するため必要な最少限度のものであること。

 二 船積地の輸出業者又は関係事業者の利益を害し、本邦の輸入業者の国際的信用を著しく害するおそれがないこと。

 三 前号のほか、輸入貿易の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないこと。

 四 第五条第二項第一号及び第四号から第六号までの各号に適合すること。

 第十一条第二項及び第三項を次のように改める。

2 輸出組合は、前項に定めるもののほか、設定の日の十日前までに通商産業大臣に届け出て、定款で定めるところにより、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について組合員の遵守すべき事項を定めることができる。

3 第五条第二項、第六条第一項及び第七条第一項の規定は、前項の組合員の遵守すべき事項に準用する。

 第十一条に次の二項を加える。

4 輸出組合は、第一項及び第二項に定めるもののほか、通商産業大臣の認可を受けて、定款で定めるところにより、特定の仕向地に輸出すべき特定の種類の貨物の国内取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について組合員の遵守すべき事項を定め、又は当該仕向地に輸出すべき当該貨物の生産業者又は販売業者とこれらの事項について組合員のためにする団体協約を締結することができる。

5 第五条の二第二項から第五項まで、第六条第二項及び第七条第二項の規定は、前項の組合員の遵守すべき事項及び団体協約に準用する。

 第十四条第一項中「及び事業計画書」を「並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面」に改める。

 第十九条第一項中「第百五条、」の下に「第百五条の四、」を、「第百十五条第二号、第二号の二」の下に「、第三号」を加え、「第十一条第二項の組合員の遵守すべき事項の設定、変更」を「第十一条第二項又は第四項の組合員の遵守すべき事項の設定」に、「第十一条第二項の組合員の遵守すべき事項又は団体協約の設定、変更」を「第十一条第二項若しくは第四項の組合員の遵守すべき事項又は同項の団体協約の設定」に改め、「「五分の一」と、」の下に「同条第七項中「第二号若しくは第四号」とあるのは「第二号」と、」を加える。

 第十九条の三中「又は輸入組合」を削る。

 第十九条の四第一項中「品質その他の取引条件若しくは数量」を「数量、品質」に、「価格、品質その他の取引条件、取引数量その他国内取引に関する事項」を「国内取引における価格、数量、品質その他の事項」に改め、同条第二項中「所属員(輸入組合を直接又は間接に構成する者をいう。以下同じ。)」を「組合員」に改め、同条第三項中「第五条第二項及び第三項、第六条並びに第七条」を「第七条の二第二項及び第三項」に改める。

 第十九条の六中「、「十人」とあるのは「五人」と」を削る。

 第五章及び第六章を次のように改める。

   第五章 輪出入組合

 (法人格)

第二十条 輸出入組合は、法人とする。

 (設立)

第二十一条 輸出入組合は、当該地域を仕向地として輸出する貨物の輸出取引と当該地域を船積地として輸入する貨物の輸入取引との関係の円滑な調整を行つてその輸出取引及び輸入取引の秩序を確立するためには輸出入組合の設立が必要やむを得ないと認められる地域であつて、政令で定めるもの(以下「特定地域」という。)を仕向地として輸出する貨物の輸出業者及び当該特定地域を船積地として輸入する貨物の輸入業者でなければ、設立することができない。

第二十二条 輸出入組合は、政令で定める特定地域の区分ごとに、全国を通じて一個とする。

 (事業)

第二十三条 輪出入組合は、次の各号の一に掲げる事由がある場合において、それぞれ各号に掲げる事由を除去するため必要があるときは、通商産業大臣の認可を受けて、定款で定めるところにより、特定地域を仕向地として輸出する貨物と特定地域を船積地として輸入する貨物との種類、価格、数量、品質又は決済条件の調整に関する事項について組合員の遵守すべき事項を定めることができる。

 一 特定地域の輸入取引及び輸出取引が実質的に制限されている場合において、当該特定地域を仕向地として輸出する貨物の輸出額と当該特定地域を船積地として輸入する貨物の輸入額との間に不均衡を生じ、当該特定地域を仕向地として輸出する貨物の輸出取引と当該特定地域を船積地として輸入する貨物の輸入取引との関係を調整しなければ、当該特定地域との貿易の健全な発展に著しい支障を及ぼし、国内の関係事業者又は一般消費者の利益を著しく害し、又は害するおそれがあること。

 二 特定地域との貿易に関する決済のための政府間の取極が実施されている場合において、当該特定地域を仕向地として輸出する貨物の輸出額と当該特定地域を船積地として輸入する貨物の輸入額との間に不均衡を生じ、当該特定地域を仕向地として輸出する貨物の輸出取引と当該特定地域を船積地として輸入する貨物の輸入取引との関係を調整しなければ、当該取極の円滑な実施が困難となり、当該特定地域との貿易の健全な発展に著しい支障を及ぼし、国内の関係事業者又は一般消費者の利益を著しく害し、又は害するおそれがあること。

2 通商産業大臣は、前項の認可の申請に係る組合員の遵守すべき事項が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

 一 その内容が前項各号の一に掲げる事由を除去するため必要な最少限度のものであること。

 二 当該特定地域の輸出業者、輸入業者又は関係事業者の利益を害し、本邦の輸出業者又は輸入業者の国際的信用を著しく害するおそれがないこと。

 三 前号のほか、当該特定地域との貿易の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないこと。

 四 第五条第二項第一号及び第四号から第六号までの各号に適合すること。

 五 組合員の遵守すべき事項が特定の種類の貨物に係るものであるときは、輸出についてはその輸出入組合の組合員の当該特定地域に対する当該貨物の輸出額が当該特定地域に対する当該貨物の総輸出額に対し相当の比率を占め、輸入についてはその輸出入組合の組合員の当該特定地域からの当該貨物の輸入額が当該特定地域からの当該貨物の総輸入額に対し相当の比率を占めていること。

3 第六条第二項及び第七条第二項の規定は、第一項の組合員の遵守すべき事項に準用する。

 (組合員の資格等)

第二十四条 輸出入組合の組合員たる資格を有する者は、第二十一条に規定する者であつて、定款で定めるものとする。

第二十五条 輸出入組合は、組合員の総数が定款で定める組合員たる資格を有する者の二分の一以上であり、その組合員の過去三年間における当該特定地域に対する輸出額及び当該特定地域からの輸入額がそれぞれ過去三年間における当該特定地域に対する総輸出額及び当該特定地域からの総輸入額の三分の二以上であるものでなければならない。

 (発起人)

第二十六条 輸出入組合を設立するには、その組合員となろうとする三十人以上の輸出業者及び十人以上の輸入業者が発起人となることを要する。

 (準用)

第二十七条 第九条、第十条、第十四条から第十六条まで、第十八条、第十九条及び第十九条の四第二項の規定は、輸出入組合に準用する。この場合において、第十八条第一号中「第十四条第二項各号」とあるのは「第十四条第二項各号又は第二十五条」と、第十九条第一項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸出入組合登記簿」と読み替えるものとする。

   第六章 雑則

 (輸出に関する命令)

第二十八条 通商産業大臣は、第五条第一項の規定による届出をして協定を締結し、又は第十一条第二項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項の適用を受けている輸出業者の当該仕向地に対する当該貨物の輸出額が当該仕向地に対する当該貨物の総輸出額に対し相当の比率を占めている場合において、その協定又は組合員の遵守すべき事項をもつてしては輸出取引の秩序の確立又は輸出貿易の建全な発展に対して生じている著しい支障を除去することが困難であると認めるときは、通商産業省令で、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量について輸出業者の遵守すべき事項を定めることができる。

2 通商産業大臣は、前項の規定に該当する場合において、同項に規定する事由を除去するための措置として、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格、品質、意匠又は数量を定める通商産業省令を制定することが適切でないと認めるときは、通商産業省令で、輸出業者は、当該仕向地に当該貨物を輸出しようとするときは、その輸出取引における価格、品質、意匠又は数量について通商産業大臣の承認を受けなければならないものとすることができる。ただし、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項の規定に基く政令の規定により通商産業大臣の輸出の承認を受けるべき特定の種類の又は特定の地域を仕向地とする貨物については、この限りでない。

3 前二項の通商産業省令による制限は、第一項に規定する事由を除去するため必要な最少限度のものでなければならない。

4 通商産業大臣は、第一項又は第二項の通商産業省令に違反した者に対し、一年以内の期間を限り、品目又は仕向地を定めて貨物の輸出を停止すべきことを命ずることができる。

5 通商産業大臣は、第二項の承認に関する事務の処理上特に必要があると認めるときは、同項の通商産業省令で、同項の承認の申請に関する書類は、その指定する輸出組合を経て提出すべきものとすることができる。

6 前項の規定による指定は、第十一条第二項の規定による届出をして組合員の遵守すべき事項を定めている輸出組合の組合員であつて当該仕向地に当該貨物を輸出するものの数が当該仕向地に当該貨物を輪出する輸出業者の総数の二分の一以上であり、かつ、その輸出組合から申出があつた場合に限り行うことができるものとする。

7 第五項の規定による指定を受けた輸出組合は、第二項の承認の申請に関する書類を受け取つたときは、遅滞なく、必要な調査をし、意見を付して、これを通商産業大臣に提出しなければならない。

第二十九条 通商産業大臣は、第五条の二第一項の認可を受けて協定を締結し、又は第十一条第四項の認可を受けて定めた組合員の遵守すべき事項の適用を受けている輸出業者の当該仕向地に対する当該貨物の輸出額が当該仕向地に対する当該貨物の総輸出額に対し相当の比率を占めている場合において、その協定又は組合員の遵守すべき事項をもつてしては輸出取引の秩序の確立又は輸出貿易の健全な発展に対して生じている著しい支障を除去することが困難であると認めるときは、前条第一項又は第二項の通商産業省令をもつてしても輸出取引の秩序の確立又は輪出貿易の健全な発展に対して生じている著しい支障を除去することが困難であると認められる場合に限り、通商産業省令で、当該仕向地に輸出すべき当該貨物の国内取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量について輸出業者の遵守すべき事項を定めることができる。

2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の通商産業省令に準用する。

 (輪入に関する命令)

第三十条 通商産業大臣は、第七条の二第一項の認可を受けて協定を締結し、又は第十九条の四第一項の認可を受けて定めた組合員の遵守すべき事項の適用を受けている輸入業者の当該船積地からの当該貨物の輸入額が当該船積地からの当該貨物の総輸入額に対し相当の比率を占めている場合において、その協定又は組合員の遵守すべき事項をもつてしてはその協定又は組合員の遵守すべき事項に係る第七条の二第一項各号の一に掲げる事由を除去することが困難であると認めるときは、当該事由を除去しなければ輸入取引の秩序の確立を著しく害し、又は輸入貿易の健全な発展に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合に限り、通商産業省令で、当該船積地から輸入する当該貨物の輸入取引における価格、品質その他の取引条件又は数量について輸入業者の遵守すべき事項を定めることができる。

2 通商産業大臣は、前項の規定に該当する場合において、同項に規定する事由を除去するための措置として、当該船積地から輸入する当該貨物の輸入取引における価格又は数量を定める通商産業省令を制定することが適切でないと認めるときは、通商産業省令で、輸入業者は、当該船積地から当該貨物を輸入しようとするときは、その輸入取引における価格又は数量について通商産業大臣の承認を受けなければならないものとすることができる。

3 第二十八条第三項及び第四項の規定は、前二項の通商産業省令に準用する。

4 第二十八条第五項から第七項までの規定は、第二項の場合に準用する。

 (輸出入の調整に関する命令)

第三十一条 通商産業大臣は、輸出入組合が第二十三条第一項の認可を受けて組合員の遵守すべき事項を定めている場合において、その組合員の遵守すべき事項をもつてしてはその組合員の遵守すべき事項に係る同項各号の一に掲げる事由を除去することが困難であると認めるときは、当該事由を除去しなければ当該特定地域を仕向地として輸出する貨物の輸出取引及び当該特定地域を船積地として輸入する貨物の輸入取引の秩序の確立を著しく害し、又は当該特定地域との貿易の健全な発展に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合に限り、通商産業省令で、当該特定地域を仕向地として輸出する貨物と当該特定地域を船積地として輸入する貨物との種類、価格、数量、品質又は決済条件の調整に関する事項について輸出業者及び輸入業者の遵守すべき事項を定めることができる。

2 第二十八条第二項から第七項まで及び前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

 (秘密保持義務)

第三十二条 第二十八条第五項(第三十条第四項又は前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けた輸出組合、輸入組合又は輸出入組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

第三十三条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第五条第一項の規定による届出をし、若しくは第五条の二第一項、第五条の三第一項若しくは第七条の二第一項の認可を受けて締結した協定又は第十一条第二項の規定による届出をし、若しくは同条第四項、第十九条の四第一項若しくは第二十三条第一項の認可を受けて定めた組合員の遵守すべき事項若しくは第十一条第四項若しくは第十九条の四第一項の認可を受けて締結した団体協約及びこれらに基いてする行為には、適用しない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 一 不公正な取引方法を用いるとき、又は事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。

 二 次条第十一項の規定による公示があつた後一月を経過したとき。(同条第八項若しくは第九項の規定による請求に応じ、通商産業大臣が第五条第二項若しくは第六条第一項(これらの各規定を第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)若しくは同条第二項(第七条の二第三項(第十九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第五項又は第二十三条第三項において準用する場合を含む。第三十五条を除き、以下この章において同じ。)の規定による処分をし、又は次条第十項の規定による請求に応じ、通商産業大臣及び当該貨物についての主務大臣が第六条第三項の規定による処分をした場合を除く。)

2 次条第八項から第十項までの規定による請求が前項に規定する協定又は組合員の遵守すべき事項若しくは団体協約の定の一部について行われたときは、同項第二号の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、その協定又は組合員の遵守すべき事項若しくは団体協約の定のうちその請求に係る部分以外の部分に基いてする行為には、適用しない。

 (公正取引委員会との関係)

第三十四条 通商産業大臣は、第五条の二第一項、第七条の二第一項、第十一条第四項、第十九条の四第一項又は第二十三条第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。

2 通商産業大臣及び当該貨物についての主務大臣は、第五条の三第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。

3 通商産業大臣は、第五条第一項若しくは第十一条第二項の規定による届出を受理し、又は第五条第二項若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。

4 通商産業大臣及び当該貨物についての主務大臣は、第六条第三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。

5 通商産業大臣は、第二十八条第一項若しくは第二項(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十条第一項若しくは第二項(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条第一項の通商産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。

6 公正取引委員会は、前条第一項第一号に該当すると認める場合において、勧告し、又は審判手続を開始しようとするときは、次項の場合を除き、あらかじめ、通商産業大臣に協議しなければならない。

7 公正取引委員会は、生産業者又は販売業者が第五条の三第一項の認可を受けて締結した協定について、前条第一項第一号に該当すると認める場合において、勧告し、又は審判手続を開始しようとするときは、あらかじめ、通商産業大臣及び当該貨物についての主務大臣に協議しなければならない。

8 公正取引委員会は、輸出業者が第五条第一項の規定による届出をした協定又は輸出組合が第十一条第二項の規定による届出をした組合員の遵守すべき事項が第五条第二項第四号から第六号までの各号に適合するものでないと認めるときは、通商産業大臣に対し、同項の規定による処分をすべき旨を請求することができる。

9 公正取引委員会は、輸出業者若しくは輸入業者が第五条第一項の規定による届出をし、若しくは第五条の二第一項若しくは第七条の二第一項の認可を受けて締結した協定又は輸出組合、輸入組合若しくは輸出入組合が第十一条第二項の規定による届出をし、若しくは同条第四項、第十九条の四第一項若しくは第二十三条第一項の認可を受けて定めた組合員の遵守すべき事項若しくは輸出組合若しくは輸入組合が第十一条第四項若しくは第十九条の四第一項の認可を受けて締結した団体協約が、第五条第二項第四号から第六号までの各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、通商産業大臣に対し、第六条第一項又は第二項の規定による処分をすべき旨を請求することができる。

10 公正取引委員会は、生産業者又は販売業者が第五条の三第一項の認可を受けて締結した協定が第五条第二項第四号から第六号までの各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、通商産業大臣及び当該貨物についての主務大臣に対し、第六条第三項の規定による処分をすべき旨を請求することができる。

11 公正取引委員会は、前三項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。

 (貨物についての主務大臣との関係)

第三十五条 通商産業大臣は、第五条の二第一項、第七条の二第一項、第十一条第四項、第十四条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。以下同じ。)、第十九条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項若しくは第六十三条第三項若しくは第十九条の四第一項の認可をし、第六条第二項(第七条の二第三項(第十九条の四第三項において準用する場合を含む。)又は第十一条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十八条(第十九条の六において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による処分をし、又は第二十八条第一項若しくは第二項、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項若しくは第二項の通商産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、当該処分又は通商産業省令に係る貨物(第十四条第一項若しくは第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項若しくは第六十三条第三項の認可又は第十八条の規定による処分の場合にあつては、認可又は処分に係る輸出組合の所属員たる輪出業者又は輸入組合の組合員たる輸入業者の取扱に係る貨物)についての主務大臣の同意を得なければならない。

2 通商産業大臣は、第五条第一項又は第十一条第二項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、当該協定又は組合員の遵守すべき事項に係る貨物についての主務大臣にその旨を通知しなければならない。

 (税関長に対する権限委任)

第三十六条 通商産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。

 (輪出入取引審議会への諮問)

第三十七条 通商産業大臣は、第二条第四号、第十九条の三若しくは第二十一条の政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第二十八条第一項若しくは第二項(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十条第一項若しくは第二項(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一条第一項の通商産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、輸出入取引審議会に諮問しなければならない。

 (聴聞)

第三十八条 通商産業大臣は、第四条第二項、第六条第一項若しくは第二項又は第十八条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間を置いて予告をした上、公開による聴聞を行わなければならない。

2 通商産業大臣及び当該貨物についての主務大臣は、第六条第三項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間を置いて予告をした上、公開による聴聞を行わなければならない。

3 前二項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

4 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (不服の申立)

第三十九条 この法律の規定による通商産業大臣の処分に対して不服のある者は、その旨を記載した書面をもつて、通商産業大臣に不服の申立をすることができる。

2 この法律の規定による通商産業大臣及び当該貨物についての主務大臣の処分に対して不服のある者は、その旨を記載した書面をもつて、通商産業大臣及び当該貨物についての主務大臣に不服の申立をすることができる。

3 通商産業大臣又は通商産業大臣及び当該貨物についての主務大臣は、前二項の不服の申立があつたときは、前条の例により公開の聴聞をした後、文書をもつて決定をし、その写を不服の申立をした者に送付しなければならない。

 (報告)

第四十条 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、輸出業者、輸入業者、輸出組合、輸入組合、輸出入組合、輸出すべき貨物の生産業者若しくは販売業者又は輸入する貨物の需要者若しくは販売業者から報告を徴することができる。

2 当該貨物についての主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第五条の三第一項の認可を受けて協定を締結している生産業者又は販売業者から報告を徴することができる。

   第七章 罰則

第四十一条 輸出組合、輪入組合又は輸出入組合の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、その輸出組合、輸入組合若しくは輸出入組合の事業の範囲外において、貸付をし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のためにその輸出組合、輸入組合若しくは輸出入組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合は、同法による。

第四十二条 第四条第二項又は第二十八条第四項(第二十九条第二項、第三十条第三項又は第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第四十三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 一 第五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する協定を締結した者

 二 第五条第二項又は第六条第一項若しくは第二項(第七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は処分に違反した者

 三 第五条の二第一項又は第七条の二第一項の認可を受けないで、これらの規定に規定する協定を締結した者

 四 第三十二条の規定に違反して、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用した者

第四十四条 次の場合には、その行為をした輸出組合、輸入組合又は輸出入組合の理事は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 一 第十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同項に規定する組合員の遵守すべき事項を定めたとき。

 二 第十一条第四項、第十九条の四第一項又は第二十三条第一項の認可を受けないで、これらの規定に規定する組合員の遵守すべき事項を定め、又は団体協約を締結したとき。

 三 第十一条第三項において準用する第五条第二項若しくは第六条第一項又は第十一条第五項、第十九条の四第三項において準用する第七条の二第三項若しくは第二十三条第三項において準用する第六条第二項の規定による命令又は処分に違反したとき。

第四十五条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

 一 第七条第一項(第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は同条第二項(第七条の二第三項(第十九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第五項又は第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二 第十条第二項(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 三 第十九条第一項(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法第百五条第二項又は第百五条の四の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 四 第四十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第四十六条 輸出組合、輸入組合又は輸出入組合が第十九条第一項(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法第百六条第一項の規定による命令に違反した場合には、その輸出組合、輸入組合又は輸出入組合の理事は、一万円以下の罰金に処する。

第四十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十二条、第四十三条第一号から第三号まで又は第四十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

   附 則

1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める。

2 改正前の輸出入取引法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の輸出入取引法中これに相当する規定があるときは、改正後の輸出入取引法の規定によつてしたものとみなす。

3 この法律の施行前に輸出業者が改正前の第五条第一項の認可を受けて締結した協定又は輸出組合が改正前の第十一条第二項の認可を受けて定めた組合員の遵守すべき事項であつて輸出すべき貨物の国内取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項を内容としないものは、改正後の第五条第一項又は第十一条第二項の規定による届出をして締結し、又は定めたものとみなす。

4 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第七号中「輸入組合、」の下に「輸出入組合、」を加える。

5 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六号中「若ハ輸入組合」を「、輸入組合若ハ輸出入組合」に改める。

6 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条第六項中「輸入組合、」の下に「輸出入組合、」を加える。

7 水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十一号中「第二十号」を「第十六号の六、第二十号」に改める。

8 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)により、貨物の輸出又は輸入の取締を行うこと。

9 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第五十一号の次に次の一号を加える。

 五十一の二 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の定めるところにより、所掌事務に係る物資の生産業者又は販売業者の締結する輸出すべきその物資の国内取引における価格、数量、品質その他の事項についての協定を認可すること。

10 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第十六号の五の次に次の一号を加える。

  十六の六 所掌事務に係る物資の生産業者又は販売業者の締結する輸出すべきその物資の国内取引における価格、数量、品質その他の事項についての協定を認可すること。

  第四十六条及び第五十九条中「第十六号の五、」の下に「第十六号の六、」を加える。

11 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第十四号の六の次に次の一号を加える。

  十四の六の二 所掌事務に係る物資の生産業者又は販売業者の締結する輸出すべきその物資の国内取引における価格、数量、品質その他の事項についての協定を認可すること。

  第二十四条第一項第五号の三の次に次の一号を加える。

  五の三の二 所掌事務に係る物資の生産業者又は販売業者の締結する輸出すべきその物資の国内取引における価格、数量、品質その他の事項についての協定の認可に関すること。

  第二十七条第一項第十四号の三の次に次の一号を加える。

  十四の三の二 所掌事務に係る物資の生産業者又は販売業者の締結する輸出すべきその物資の国内取引における価格、数量、品質その他の事項についての協定の認可に関すること。

12 外国為替及び外国貿易管理法の一部を次のように改正する。

  第四十八条第一項中「特定の種類の」の下に「若しくは特定の地域を仕向地とする」を加える。

13 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第五号、第七十二条の十八第三項及び第七十二条の二十二第四項第六号中「及び輸入組合」を「、輸入組合及び輸出入組合」に改める。

14 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二十四号中「輸出業者」の下に「、輸出すべき貨物の生産業者又は販売業者」を加え、「並びに輸出組合」を「、輸出組合」に改め、「団体協約」の下に「並びに輸出入組合の組合員の遵守すべき事項」を加える。

15 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理・法務・大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸大臣署名) 

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