北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法の一部を改正する法律
法律第百二十二号(昭三〇・八・三)
北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法(昭和二十九年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第一項中「農林大臣は、北海道の市町村で昭和二十九年四月一日以降発生した災害によりその区域内において災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基き救助が行われたものに対して、」を「農林大臣は、昭和二十九年四月一日以降発生した災害(以下「災害」という。)によりその区域内に被害を生じた地方公共団体に対して、」に、同項第一号中「その市町村が、」を「その地方公共団体が、」に「その災害」を「災害」に、同項第二号中「その市町村が、その災害による被害者の住宅又は政令で定める農林漁業用施設」を「その地方公共団体が、災害による被害者の住宅その他の施設」に改める。
第二項中「前項」を「前各項」に、「昭和三十一年四月一日」を「昭和三十二年十月一日」に改め、同項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 農林大臣は、風害木等を売り払う場合において、次の各号の一に該当するときは、担保の提供を免除し、かつ、利息を附さないで、二年以内の延納の特約をすることができる。
一 地方公共団体が、公用又は公共用の施設及び公営住宅の建設の用に供するため、風害木等の売払を受けようとするとき。
二 地方公共団体が、農林漁業用共同施設及び中小企業用共同施設の建設資材としてその需要者に売り渡すために必要な用材に充てるため、風害木等の売払を受けようとするとき。
3 農林大臣は、日本住宅公団が住宅の建設の用に供するため風害木等の売払を受けようとするときは、日本住宅公団に対して、担保の提供を免除し、かつ、利息を附さないで、二年以内の延納の特約をすることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 本則第一項及び第二項の各号の一に該当する場合において農林大臣がこの法律の施行前にこれらの項の地方公共団体と締結した風害木等の売払の契約(改正前のこの法律の規定に基いて締結した契約を除く。)でこの法律の施行の際延納期限が到来していないものについては、農林大臣は、その契約の条件を変更して、担保の提供を免除し、利息を附さないものとし、及びその延納期間をその契約締結の日からそれぞれ当該各項に定めた期間の範囲内で延長することができる。
3 農林大臣がこの法律施行前に締結した風害木等の売払の契約(都府県の区域内で風害木等を引き渡すことを条件とするものに限る。)でこの法律の施行の際延納期限が到来していないものについては、農林大臣は、その契約を変更して、その延納期限を三箇月以内延長することができる。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)