地方交付税法の一部を改正する法律

法律第百二十三号(昭三〇・八・四)

 第六条の三第一項を次のように改める。

  毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額をこえる場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。

 第七条第二号中「イ 歳出費目ごとの経費」を「イ 歳出の種類ごとの総額及び前年度に対する増減額」に改め、同条第三号を削る。

 第十条第二項ただし書を次のように改める。

  ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、次の式により算定した額とする。

  当該地方団体の財源不足額−当該地方団体の基準財政需要額×

財源不足額の合算額−普通交付税の総額

基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体の基準財政需要額の合算額

 第十条第五項中「交付税の総額の百分の九十四に相当する額」を「普通交付税の総額」に、「特別交付税の総額の一部をもつて充てるものとする。」を「特別交付税の総額を減額してこれに充てるものとする。」に改める。

 第十二条第一項の表を次のように改める。

地方団体の種類

経費の種類

測定単位

単位費用

       

道府県

一 警察費

警察職員数

一人につき

三一八、〇〇〇

〇〇

 

二 土木費

       
 

 1 道路費

道路の面積

一平方メートルにつき

三三

 

 2 橋りよう費

橋りようの面積

一平方メートルにつき

一二二

四八

 

 3 河川費

河川の延長

一メートルにつき

一九

七一

 

 4 港湾費

港湾(漁港を含む。)におけるけい船岸の延長

一メートルにつき

一、三〇〇

〇〇

   

港湾(漁港を含む。)における防波堤の延長

一メートルにつき

二、二五〇

〇〇

 

 5 その他の土木費

人口

一人につき

一八

三〇

 

 

面積

一平方キロメートルにつき

四六、六六一

〇〇

 

三 教育費

       
 

 1 小学校費

児童数

一人につき

一、七五七

〇〇

   

学級数

一学級につき

七九、〇六三

〇〇

   

学校数

一校につき

一七四、〇一〇

〇〇

 

 2 中学校費

生徒数

一人につき

二、四二一

〇〇

   

学級数

一学級につき

一〇八、九五八

〇〇

   

学校数

一校につき

一七八、一九〇

〇〇

 

 3 高等学校費

生徒数

一人につき

九、五七二

〇〇

 

 4 その他の教育費

人口

一人につき

四七

八八

 

四 厚生労働費

       
 

 1 社会福祉費

人口

一人につき

一七九

八三

 

 2 衛生費

人口

一人につき

一〇八

五六

 

 3 労働費

工場事業場労働者数

一人につき

一〇六

〇〇

   

失業者数

一人につき

四、二二一

〇〇

 

五 産業経済費

       
 

 1 農業行政費

耕地の面積

一町歩につき

七六八

〇〇

   

農業者(畜産業者を含む。)の数

一人につき

一、〇三九

〇〇

 

 2 林野行政費

民有林野の面積

一町歩につき

六四六

〇〇

 

 3 水産行政費

水産業者数

一人につき

三、五二四

〇〇

 

 4 商工行政費

商工業の従業者数

一人につき

一、〇四五

一三

 

六 その他の行政費

       
 

 1 徴税費

道府県税の税額

千円につき

六四

〇〇

 

 2 その他の諸費

人口

一人につき

一七八

〇〇

 

七 災害復旧費

災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金

一円につき

 

九五

市町村

一 消防費

人口

一人につき

一六五

五二

 

二 土木費

       
 

 1 道路費

道路の面積

一平方メートルにつき

八五

 

 2 橋りよう費

橋りようの面積

一平方メートルにつき

六九

六〇

 

 3 港湾費

港湾(漁港を含む。)におけるけい船岸の延長

一メートルにつき

一、三〇〇

〇〇

   

港湾(漁港を含む。)における防波堤の延長

一メートルにつき

二、二五〇

〇〇

 

 4 都市計画費

都市計画区域における人口

一人につき

一八

一八

   

土地区画整理事業の施行地区の面積

一坪につき

〇〇

 

 5 その他の土木費

人口

一人につき

一〇

四三

 

 

面積

一平方キロメートルにつき

三一、四五二

〇〇

 

三 教育費

       
 

 1 小学校費

児童数

一人につき

七二七

〇〇

   

学級数

一学級につき

二四、二二〇

〇〇

   

学校数

一校につき

九八、一〇〇

〇〇

 

 2 中学校費

生徒数

一人につき

九六七

〇〇

   

学級数

一学級につき

三二、二三〇

〇〇

   

学校数

一校につき

一三七、七〇〇

〇〇

 

 3 高等学校費

生徒数

一人につき

九、五七二

〇〇

 

 4 その他の教育費

人口

一人につき

八三

九五

 

四 厚生労働費

       
 

 1 社会福祉費

人口

一人につき

一四三

四八

 

 2 衛生費

人口

一人につき

九六

六二

 

 3 労働費

失業者数

一人につき

六、八七五

〇〇

 

五 産業経済費

人口

一人につき

一三五

四五

 

六 その他の行政費

       
 

 1 徴税費

市町村税の税額

千円につき

九五

〇〇

 

 2 戸籍住民登録費

本籍人口

一人につき

一四

四九

   

世帯数

一世帯につき

六〇

四四

 

 3 その他の諸費

人口

一人につき

四一一

五〇

 

七 災害復旧費

災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金

一円につき

 

九五

 第十二条第二項の表警察職員数の項中「第五十六条」を「第五十七条」に、同表中

六 港湾におけるけい船岸の延長

最近の港湾に係る統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条に規定する指定統計調査(以下単に「指定統計調査」といい、この指定統計調査を以下「港湾調査」という。)の結果による当該地方団体が経費を負担する港湾におけるけい船岸の延長

メートル

 
 

七 港湾における防波堤の延長

最近の港湾調査の結果による当該地方団体が経費を負担する港湾における防波堤の延長

メートル

六 港湾(漁港を含む。)におけるけい船岸の延長

最近の港湾に係る統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条に規定する指定統計調査(以下単に「指定統計調査」といい、この指定統計調査を以下「港湾調査」という。)の結果による当該地方団体が経費を負担する港湾におけるけい船岸の延長又は漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二条の漁港で当該地方団体が経費を負担するものにおける農林大臣が調査したけい船岸の延長

メートル

 
 

七 港湾(漁港を含む。)における防波堤の延長

最近の港湾調査の結果による当該地方団体が経費を負担する港湾における防波堤の延長又は漁港法第二条の漁港で当該地方団体が経費を負担するものにおける農林大臣が調査した防波堤の延長

メートル

に、

八 都市計画区域における人口

官報に公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口で都市計画法(大正八年法律第三十六号)第二条の規定による都市計画区域に係るもの

八 都市計画区域における人口

官報に公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口で都市計画法(大正八年法律第三十六号)第二条の規定による都市計画区域に係るもの

 
 

九 土地区画整理事業の施行地区の面積

当該地方団体の面積のうち、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項又は第四項の規定に基く土地区域整理事業を施行する区域の面積

に、

「九 面積」を「十 面積」に、「十 小学校の児童数」を「十一 小学校の児童数」に、「十一 小学校の学級数」を「十二 小学校の学級数」に、「十二 小学校の学校数」を「十三 小学校の学校数」に、「十三 中学校の生徒数」を「十四 中学校の生徒数」に、「十四 中学校の学級数」を「十五 中学校の学級数」に、「十五 中学校の学校数」を「十六 中学校の学校数」に、「十六 高等学校の生徒数」を「十七 高等学校の生徒数」に、「十七 工場事業場労働者数」を「十八 工場事業場労働者数」に、

十八 失業者数

労働大臣が調査した最近の当該道府県又は当該市町村の区域内に住所を有する失業者の数

十九 失業者数

労働大臣が調査した最近の当該道府県又は当該市町村における失業者の数

に、「十九 耕地の面積」を「二十 耕地の面積」に、「二十 農業者(畜産業者を含む。)の数」を「二十一 農業者(畜産業者を含む。)の数」に、「二十一 民有林野の面積」を「二十二 民有林野の面積」に、「二十二 水産業者数」を「二十三 水産業者数」に、「二十三 商工業の従業者数」を「二十四 商工業の従業者数」に改め、戦争に因る被災地の面積の項を削り、

二十八 災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金

国庫負担金を受けて施行した災害復旧事業費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金

二十八 災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金

国庫の負担金を受けて施行した災害復旧事業費又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため起した地方債の当該年度における元利償還金

に改める。

 第十三条第五項中「十種地」を「二十種地」に改める。

 第十四条第二項中「算定に用いる標準率とし、個人に対する市町村民税の所得割については、所得税額を課税標準として算定するものとし、その税率は、百分の十三とする。」を「算定に用いる標準率とする。」に改め、同条第三項の表道府県の項基準税額の算定の基礎の欄中「登録税額」を「登録税の課税標準額」に、「施設を利用した者」を「施設」に改め、「飲食店、」の下に「料理店、」を加え、「飲食店については、」を「飲食店及び料理店については、」に、「価額」を「固定資産税の課税標準となるべき額」に改め、同表市町村の項基準税額の算定の基礎の欄中「原野」の下に「、牧場」を加え、同表市町村の項中

(2) 船舶(地方税法第三百八十九条の規定により自治庁長官又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分するものを除く。)

 当該市町村の区域内に定けい港を有する船舶のとん数

(3) その他の償却資産

 最近の事業所統計調査の結果による従業員数

(2) 一の納税義務者が所有するその価格の合計額が総理府令で定める金額以上の償却資産(地方税法第三百八十九条の規定により自治庁長官又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分するものを除く。)

 当該市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき額

(3) 船舶(地方税法第三百八十九条の規定により自治庁長官又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分するもの及び一の納税義務者が所有するその価格の合計額が総理府令で定める金額以上の償却資産であるものを除く。)

 当該市町村の区域内に定けい港を有する船舶のとん数

(4) その他の償却資産

 最近の事業所統計調査の結果による従業者数

に改める。

 第二十条の三の見出しを「(減額し、又は返還された交付税の額の措置)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第十九条第二項若しくは第三項、前条第四項又は地方財政法第二十六条の規定により、すでに交付した交付税の額の全部又は一部を返還させた場合においては、その返還された額は、当該返還された年度の翌年度又は翌翌年度において、第六条第二項の規定により当該年度分として交付すべき交付税の総額に算入し、当該算入した年度の特別交付税の総額に算入する。

 附則中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

5 当分の間、第十四条第三項の税目のうち、道府県民税中法人税割、事業税中法人の行う事業に対する事業税及び市町村民税中法人税割に係る基準税額を算定する場合において、当該税目に係る前年度分の基準税額のうち算定過少又は算定過大と認められる額について第十五条第一項の規定による当該前年度の特別交付税の算定の基礎に算入されなかつた部分があるときは、当該算入されなかつた部分に相当する額を当該年度の基準税額に加算し、又はこれから減額することができる。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十年度分の地方交付税から適用する。ただし、地方交付税法第十四条第二項の改正規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。

2 昭和三十年度に限り、改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第六条第二項の規定による交付税の総額に日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)附則第五項の規定により日本専売公社から交付税及び譲与税配付金特別会計に納付される金額に相当する金額を加えた額の百分の九十二に相当する額をもつて普通交付税の総額とし、当該合算額の百分の八に相当する額から次項に規定するたばこ専売特別地方配付金に相当する額を控除した額に相当する額をもつて特別交付税の総額とする。

3 前項の日本専売公社法附則第五項の規定により日本専売公社から納付される金額に相当する額は、昭和三十年度において、たばこ専売特別地方配付金として、新法第十五条に規定する特別交付税の交付の例により地方団体に配付するものとする。

4 昭和三十年度に限り、新法第十二条第一項の表市町村の項中

一 消防費

人口

一人につき

一六五

五二

とあるのは、

一 警察消防費

         
 

 1 警察費

警察職員数

一人につき

九一、七五〇

〇〇

 
 

 2 消防費

人口

一人につき

一六五

五二

と読み替えるものとする。

5 昭和三十年度に限り、新法第十二条第二項の表中

一 警察職員数

警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十七条に規定する政令で定める基準により算定した当該道府県の職員数

とあるのは、

一 警察職員数

警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十七条に規定する政令で定める基準により算定した当該道府県又は当該市の警察職員数

と読み替えるものとする。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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