母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百二十八号(昭三〇・八・五)
母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第四条第六号中「二千円」を「三千円」に改める。
第五条第一項中「事業継続資金については」の下に「据置期間経過後」を、同条第三項中「六箇月を経過するまで、」の下に「事業継続資金については貸付の日から六箇月間、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・厚生大臣署名)
法律第百二十八号(昭三〇・八・五)
母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第四条第六号中「二千円」を「三千円」に改める。
第五条第一項中「事業継続資金については」の下に「据置期間経過後」を、同条第三項中「六箇月を経過するまで、」の下に「事業継続資金については貸付の日から六箇月間、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・厚生大臣署名)