少年院法の一部を改正する法律

法律第百三十五号(昭三〇・八・五)

 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

 第八条の次に次の一条を加える。

第八条の二 在院者が矯正教育を受けるに際して、けがをし、又は病気にかかつた場合において、これによつて死亡したとき、又はなおつたとき身体に障害が残ることが明らかなときは、法務省令の定めるところにより、手当金を与えることができる。

2 在院者が死亡した場合の手当金は、死亡した者の遺族に与える。

 第九条中「、且つ、在院者に受領証を交付し」を削る。

 第十四条に後段として次のように加える。

  少年院の職員による連戻しが困難である場合において、少年院の長から連戻しについて援助を求められた警察官も、同様とする。

 第十四条に次の三項を加える。

2 在院者が逃走した時から四十八時間を経過した後は、裁判官のあらかじめ発する連戻状によらなければ、連戻しに着手することができない。

3 前項の連戻状は、少年院の長の請求により、当該少年院の所在地を管轄する家庭裁判所の裁判官が発する。

4 連戻し及び連戻状については、連戻しの性質に反しない限り、第十七条の二並びに少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第四条及び第三十六条の規定を準用する。この場合において、第十七条の二中「少年院に収容中の者」とあるのは「少年院から逃走した者」と読み替えるものとする。

 第十四条の次に次の一条を加える。

第十四条の二 在院者が逃走、暴行又は自殺をするおそれがある場合において、これを防止するためやむを得ないときは、手錠を使用することができる。

2 手錠は、少年院の長の許可を受けなければ、使用してはならない。ただし、緊急を要する状態にあつて、その許可を受けるいとまがないときは、この限りでない。

3 手錠の製式は、法務省令で定める。

 第十五条第一項中「命令」を「法務省令」に改める。

 第十六条中「少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)」を「少年法」に改める。

 第十七条第二項中「、第三項、第十四条及び第十五条」を「及び第三項並びに第十四条から第十五条まで」に改め、「少年法第十七条第一項第二号の規定により送致された者に関し、」を削る。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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