国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律

法律第百三十三号(昭三〇・八・五)

 国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項中「及び第七条第三項」を「、第七条第三項及び第十条第一項」に改める。

 第七条第六項中「第五条」を「第五条第一項」に改め、同項の次に次の一項を加える。

7 前項の規定は、第五条第二項又は第十条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

 第十条第一項中「退職した者」を「退職した職員」に、「(以下「失業保険金の日額」という。)の百八十日分に相当する金額」を「(以下「失業保険金の日額」という。)に、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる日数を乗じて得た額」に政め、同項に第一号から第四号までとして次のように加える。

 一 勤続期間六月以上十月未満の者 九十日

 二 勤続期間十月以上五年未満の者 百八十日

 三 勤続期間五年以上十年未満の者 二百十日

 四 勤続期間十年以上の者 二百七十日

 第十条第三項中「失業保険金の日額の百八十日分」を「失業保険金の日額に第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる日数を乗じて得た額」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 第一項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる職員がその退職の日の翌日から起算して一年内に再び職員となり、新たに当該退職手当の支給を受けることができることとなつた場合におけるその支給額及び支給に関して必要な事項は、政令で定める。

 第十一条第二項に次の後段を加える。

  この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

   附 則

1 この法律は、昭和三十年九月一日から施行する。

2 この法律の施行前の退職により支給する改正後の国家公務員等退職手当暫定措置法(以下「新法」という。)第十条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

3 この法律の施行後において新法第十条の規定を適用する場合の勤続期間が六月以上十月未満で退職した者で、この法律の施行の日前の当該勤続期間が六月以上であるものに支給する同条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

4 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員(恩給法(大正十二年法律第四十八号)の適用を受ける者を除く。)に支給する新法第十条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

5 昭和三十二年十月三十一日前に退職する職員に対する新法第十条第一項第四号の規定の適用については、同号中「二百七十日」とあるのは、「二百十日」とする。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

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